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先日、父が他界し相続等の手続きをしているのですが
亡父には借金があります。  
そして小さいながらも亡父名義で家屋も有ります。
その借金をする時にその不動産は担保には入っていないのですが差押さえられてしまうのでしょうか?
因みに家屋の価値よりも借金の方が多いです。
出来る事なら思い入れのある家屋ですので残せれるものならのこしたいのですが… 。
色々と分からない事ばかりなので教えて戴ければ有り難いです。 宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

相続問題は 専門家に任す方が 楽ですよ 司法書士 弁護士

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相続人は何人でしょうか。

相続人が複数人なら当然ですが共同相続、ということになりますので亡夫名義の居宅は分割して相続する形になりますので、中々簡単には差し押さえは出来ません。まして、現在お住まいなら尚更です。債権者と再度の協議が必要なご相談案件だと思います。
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家を残したいなら借金も相続して返済するだけです。


借金も相続対象ですからね。

現実問題、亡くなったときに借金の方が多い状態だと、相続人は相続放棄するのが一般的です。
ただし、相続放棄しても、その家の処分が決定するまで、家の維持管理はしないとなりません。

思い入れにいくら払えるか、という話になってしまうだけですね。
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この回答へのお礼

有難うございます。
現実問題、なかなか厳しく難しいですね。

お礼日時:2020/09/07 17:21

借金すべてを相続人が肩代わりして払えばよい。


  
しかし現実では、家屋敷を残してどうしますか?
誰か住む人は?
住む人がいなければ、家は傷みが早いです。
維持費も必要。
   
気持ちはわかりますが、現実は甘くないです。
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この回答へのお礼

参考になりました。
なかなか厳しいですね、有難うございました。

お礼日時:2020/09/07 17:22

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