No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと
>夫も税金はあがりますか?
上がりません。
その理由も含めて、
あなたの年間収入(1~12月)によって、扶養関連の
全般的な制度がどうなるかを説明しておきます。
①給与収入93~100万以下
あなたの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
★この範囲なら『扶養』の条件内です。
②103万前後の条件
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は7000~9000円ほど課税されます。
★103万以下で、ご主人は配偶者控除が申告できます。
103万超では、税制でいう扶養親族の扱いからはずれます。
自治体の各種制度が受けられない場合もあるのでご留意ください。
●103万超では、ご主人は
●配偶者特別控除が受けられます。
配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
奥さんの今年の給与収入が、
130万になっても、
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万●で、
●ご主人は103万以下と
●控除額の変わらない
●所得控除が受けられるのです。
ご主人は年末調整で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告できます。
忘れずに記入提出して下さい。
それとは別に、社会保険の条件があります。
★こちらは必ずしも年間収入が条件とはなりません。
③106万の社会保険の加入条件
★勤め先で社会保険に加入するか否かの条件です。
以下の条件はご存知だとは思います。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となりますが、
4年ほどでこの条件も緩和され中小にも対象になっていきます。
上記条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
上記条件にあてはまらない勤務条件等になるならば、
社会保険に加入せずに済みます。
そうなった場合、意識しなければいけないのが、
『130万の壁』です。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が
★3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
このあたり意識して、調整できていますか?
つまり、年内130万未満になっても、
★通勤費込月収108,334円以上が
★3ヶ月以上続く状態なら、
★社会保険の扶養からは
★抜けなければいけないのです。
このあたりの扶養条件が緩い健康保険組合もありますし、
今年はコロナ禍にあって、扶養条件をチェックする時に、
厳しく見るなと厚労省からもお達しが出ています。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200427 …
ですから、ご質問の
>扶養内の130万で
は、通勤費も含みますし、
月108,334円未満の
ペースになっていること
を念頭にご検討下さい。
余談ですが、
130万未満でも社会保険に加入となれば、
保険料が15%程度とられ、
手取りが減ってしまいます。
130万未満の収入にすれば、
社会保険料を払わずに済み、
手取りが逆転します。
社会保険に加入となれば、
160万を超えるぐらいにしないと、
手取りの逆転を解消できないわけです。
まとめると、
②年103万以下なら、扶養内
130万でもご主人の控除額は
変わらない。
③の加入条件にかかないか確認。
④③で社会保険を加入せずに済むなら、
●130万未満が扶養条件だが、
※通勤費込で月108,334円未満
が条件になるので注意。
となります。
いかがですか?
No.3
- 回答日時:
>夫 総年収900…
>その場合、夫も税金はあがりますか…
年収というのが「給与」のことなら、その数字である限り変わりません。
「配偶者控除」38万が「配偶者特別控除」38万と名前が変わるだけで控除額は同じです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>129万まで働いた時の私…
試算に必要な情報が出ていないので分かりません。
【基礎控除以外の所得控除に一つも該当するものかない】と仮定するなら、前年に比べて
・当年分所得税 (129 - 103) 万 × 5.105% = 13,200円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・翌年分住民税 (129 - 98) 万 × 10% = 31,000円
だけ増えます。
(注) 住民税の課税最低ラインは自治体によって異なることがある。
以上、ご質問文に書かれたことだけお答えしておきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>しかし、今年は、パートの時間が増えて、103万を超えそうです。
その場合、扶養内の130万で働きたいのですが、その場合、夫も税金はあがりますか?いくらぐらい上がるのでしょうか?
103万円を超えると、ご主人が「配偶者控除(控除額38万円)」を受けられなくなりますが、150万円までは「配偶者特別控除」で38万円控除を受けられますので、何も上がりません。
なお、ご留意が必要なのは、「扶養内の130万」とは健康保険の扶養のことと思いますが、健康保険の扶養の基準の130万円は、「年収(1月~12月)が130万円以下」ではないです。
「今後1年間の収入見込みが130万円以下」でないといけませんので、月収が108,333円を超える月があると一時的に扶養になれない可能性が出てきます。
つまり、健康保険の扶養でいるためには、「月収108,333円以下」の状態が続くというのが条件になります。
〇配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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