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今回,2割以上の一般組合員が,分譲後~30年間,当初原始規約が全く改善されず,【規約改善の検討作業開始】議案を,20名組合員の署名して,規約規定の臨時総会開催請求書を,理事会へ提出しました.
しかし,理事会の返事は,今のところ特に問題発生しておらず,規定改正する必要性がないため,改正作業は行わないとの回答でした。
当規約では,標準管理規約と同様に,1/5以上の組合員の議案(集会目的)を示して,臨時総会開催請求すれば,理事長により開催義務規定により,請求したものです.
現段階で,仮に,直ちに月曜規約を改善する必要性の可否判断は,臨時総会において,規約改善議案を全ての組合員の意見.・議論した上で,全組合員の賛否に基づいて,判断すべきと考えています。組合員の賛否を聞かずに,定期総会のように議案を理事会で決定する事と,2割以上組合員の特定議案の臨時総会とは,異なると判断しております。
皆さんは,どう考えますか
もし,私達2割以上の組合員臨時総会開催が規定上の正当な行為なら,臨時総会開催拒否ならば→規約どおりに,開催請求組合員の我々で,臨時総会開催召集を,行うと,理事会へ事前に申立てすれば良いでしょうか
皆さんなら,どう対応されますでしょうか?
建設的ご意見をお待ちしております.
どうぞよろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • なお,当マンションは,組合員総数は=200名で→今回の【規約改善の作業開始議案】の臨時総会開催請求者は,【43名】です.
    『理事会の改善作業拒否』は→《明確な規約違反》と、話し合っております.
    規約の規約改善の必要性も→(定期総会とは異なり)臨時総会の場で→皆で話し合いすべきと私達は考えております.

      補足日時:2020/09/11 10:39

A 回答 (2件)

昔の標準管理規約の詳細は分かりませんが、おおよそ


「5分の1以上の組合員の求めがあった場合、理事長は〇週間以内に総会を開催しなければならない」
「総会が開催されない場合は、自らが議長として総会を招集することができる」という内容かと思われます
この場合、理事会への通知も不要で、管理組合として有効な総会を開催することができます

すでに他の方が書かれていますが「総会の場で話し合う」というのは主旨が違います
総会は「賛成か反対かを多数決で決める」という場であり、「話し合い」を前提とした場合、
「この臨時総会では賛否は取りませんよ」というあいまいなものになってしまいます

そして「管理規約の改正」は何も「1つの議案」にまとめる必要はありません
「第1議案:民泊の禁止」「第2号議案:反社会的勢力の排除」など、分けて審議すればいいだけです
そうすれば自然と皆が問題ないと思っている内容は承認され、意見が出された内容は否決されます
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この回答へのお礼

ありがとうございました‼️

お礼日時:2020/10/16 08:34

5分の1以上の賛同者をもって、理事長に総会の開催を要求したが蹴られたということですから、当然、総会開催を要求した側で、総会開催手順に従って臨時総会を開催できます。



理事会の改善作業拒否は規約違反ではありません。
理事長は、「特に問題発生しておらず、規定改正する必要性がない」と言っているわけですから、これはこれで総会開催拒否の理由になります。

だから、総会開催を求めたあなた方で臨時総会開催が可能なのです。

あなた方が臨時総会を開催するのは可能なのですが、総会の場で「規約改善の必要性を皆で話し合う」となるとおかしいです。

理事長に求めたのは「規約改正をせよ」ということで総会開催を求めたはずですから、臨時総会の議案とすれば、「規約改正をする」ということの賛否を区分所有者全員に諮るというものです。

そのためには、現管理規約の「どこをどのように変更するのか」の変更案の提示が必要です。

この変更案がなければ、一般の区分所有者は判断できないでしょう。

更に、管理規約の改正は特別決議事項ですから、臨時総会の議案としては、組合員総数および議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要です。

これを満たすことが可能でしょうか。

現管理規約にどれだけの問題点があり、この30年間でどれだけ管理運営に支障があったのかは、周知されているのでしょうか。

一般の区分所有者の問題意識がないまま、突然「管理規約改正」を持ち出しても無理です。

現実的なのは、理事会の中に管理規約検討委員会(仮)というような委員会を設置して、広く問題点を周知して、その上で理事会に働きかける、というものです。
それで理事会が動かないのなら、今回同様、総会の開催要求をして、拒否すれば、自分達で臨時総会を開催すれば良いのです。

管理規約の問題点は、管理規約検討委員会(仮)で十分周知されているはずですから、総会での4分の3以上の賛成は可能かと思いますが。
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この回答へのお礼

merciusakoさん,真摯・貴重なアドバイス!ありがとうございます❗
当マンションの他の一般組合員間で,数年前から理事会へ出席して,規約改善検討するよう,声をあげていましたが,この10数年間の理事会変わっても,引き継ぎもなく,以降の理事会も改善検討ないまま,分譲後,30年間ほど,原始規約のままでした。
規約改善条項も,熱心な組合員同士で,既に改善条項も,行政専門家期間とも,調整済みで,下調べ・賛成組合員の方々も相当数,賛同を得ています。
理事会の実質的拒否の場合には,予定どおり,総会開催請求者組合員で,臨時総会召集を行います.
が,この結果,理事会との感情的対立を起きないように,現理事会と十分な調整・互いのブライトを傷つけないように,事前の話し合いをしなければならないものと,仲間同士で,出来る限り,一般組合員と理事会との【円滑な運営】に誠実に規約改善承認決議に向けて,やっていきたいと思っております。
今後も,長く当マンションに居住する組合員同士と理事会との関係を壊さないで,円滑に進めていく事に留意して,行います.
管理費余剰金の積立金への振替,今後,反社会的者の入居排除,_2年先に向かえる大規模修繕工事の実施決議(形状・効用の著しい変更でないなら特別決議→普通決議),民泊禁止等々,時代にあった全般的見直を行います.
とても貴重なアドバイス,本当にありがとうございました❗
参考になりました。

お礼日時:2020/09/11 20:23

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