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停止位置が歩道で事故直後の車両の速度0キロ(停止)で人身事故を起こした場合は安全運転義務違反で2点で付加点も絶対つきますよね?
後日、警察の調書で事故直後の私の車両速度は0キロで私の不注意だった点は国道にでるために車の通行量を確認するために歩道に停車しましたのぼり旗が数本あった為ロードバイク運転者に気づかなかったです警察官に歩道前の停止線で止まっていればこういう事にはならなかったと言われましたが‥
この場合でも行政処分や刑事処分はありますか?

警察官には2点から4点加点されると言われ、罰金に関しては2〜4ヶ月連絡がなければないと言われわました。

質問者からの補足コメント

  • 相手は車に気づいて転んで腕の打撲です。
    私の車には転んだときにあたったのかドアに腕の跡がありましたが車は無傷です。

      補足日時:2020/09/17 10:28

A 回答 (4件)

止まってた、動いていたは


水掛け論ですので
弱者救済の立場からも
自転車が保護されます。
こんな時のためにもドラレコは必須ですね。
そうすれば減点もなかったのでは。
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事故直後は0キロって、事故直前、事故の瞬間は動いてたってことでしょ?



歩道を目標に停止したのと、
停止線をも目標に停止した後に前進したのとでは、
速度も違うでしょうし、ロードバイク側の視認しやすさも変わってくると思います。

ロードバイクもマナーが悪いのも多いので、
不運にもそういうのに当たっちゃった可能性もなきにしもあらずですが。

過去3年優良運転してたなら、行政処分は無いでしょう。
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この回答へのお礼

事故のときは止まってました。

お礼日時:2020/09/17 12:47

あるから点数が引かれているのであり罰を受ける理由が理解できていますか?



登りがたっているので見逃したのは完全に安全確認義務違反です。
逆に駐車場から出るときには両サイドに壁があり死角になっていても車には安全確認する義務があるので罰を受けます。

後はロードバイクの過失をどう見るかです。
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事故直後、安全運転義務違反は事故直前の内容によります、直後の速度0は何の関係もありません

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