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ナビにテレビジャンパーを取り付けると走行中もテレビが映るようになりますが取り付けることは違法ではありませんが(日本自動車工業会で自主規制するよう通達が出ているそうです)取り付けてテレビを見てしまい事故を起こしてしまった時道路交通法等で処罰の対象になりますか?

A 回答 (3件)

話が交錯していますね。



処罰と事故は切り離して考えないと…
民事と刑事は別モノですよ。

事故を起こしたとしても
一定時間以上画面を凝視していた証拠が無い限り
警察は違反切符を切ることは出来ませんね?

事故の時も過失には影響しないとお考え下さい。
もちろん、事故の過失は民事ですので
刑事とは一切関係有りません。
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テレビを見ていてという具体的な項目での処罰はありません。


がそれで事故を起こしてしまったのなら脇見運転、つまり前方不注意の
原因の一つに入るでしょうが。
それが対象ならばカーナビも見てはいけないということになります。

「ケータイをしながら」は事故を起こさなくても違反の対象になります。
これはご存知ですね。

NO.1さんの言っていることは意味不明です。刑法とか民法は関係ありません。
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No.2さんは何もおわかりでないですね。


素人さんは恐ろしいですね。
日本の法律では
「テレビを見ていてという具体的な項目での処罰」が有ります。
もっともそれ位のことは
免許をお持ちであれば常識です。

しかしそれは事故を起こしてしまったときの処罰対象ではありません。
またそれは
民事上は関係ないことです。
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