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過去に有限会社の最低資本金が300万円に改正された際、放置してしまい、職権で閉鎖されました。当方の怠慢ではありますが、一度閉鎖された有限会社の復活は出来ますでしょうか。

A 回答 (5件)

無理だと思います。



株式会社および有限会社の最低資本金制度が導入されたのって,平成2年のことですよね?(実は僕も平成元年に資本金50万円で有限を設立し,このみなし解散をわざと受けています)
もう30年も前の話です。会社法施行時(平成18年5月1日)に存続していた有限会社については,特例有限会社と称する株式会社として存続が認められています(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2条,3条)が,その前にみなし解散させられてしまった有限会社にはその適用はありません(前述整備法2条1項)。会社の復活(「会社の継続」といいます)はできないものと考えます。

30年も前の話ですから,有限会社に対する一般債権者の債権は消滅時効にかかっていると考えていいでしょう。有限会社の残余財産は,出資者であった社員(→従業員ではない)に出資割合に応じて分配して清算事務を終了すべきでしょうし,またその登記のために清算人の就任の登記と,清算結了の登記もすべきだと思います。
ただ,この登記を行うと,30年も前に行うべき手続きをずっとしていなかったということで,数十万円(裁判所が決めることなのでいくらになるかは提示できないけど,100万円が上限ではある)の過料が清算人に課されることになるはずです。

また,会社が欲しい場合の話ですが,会社法の施行時に有限会社法は廃止されているので,現在は新たに有限会社を設立することはできません。が,会社法に基づく株式会社なら,有限会社に近いものを設立することができます。もっと自由度が高いものがほしいなら,合同会社がいいでしょう。

新しい方向に目を向け,進んでいくしかないように思います。
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職権で「みなし解散登記」(閉鎖ではなく解散と思われます。

)された場合は、みなされた日から3年以内ならば、総会議事録等の書類によって継続できます。
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「職権で閉鎖された」と言う意味が分からないのですが? 誰のどんな職権でしょうか? また会社が法的に清算されたと言うことですか? 私は、依然作った有限会社を、活動しないまま何の手続きもしないままほったらかしにしていますが、取りあえず不都合もありません。

 いずれにしても、今は有限会社は新たに設立できないゆえ、法的に会社が清算されてしまったのなら、復活することは不可能です。
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まず無理でしょう!


新規起業したほうが助成や補助の申請、銀行借り入れ、税金面で得策と思われます!
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類似回答があります。

参考になるのかも知れません。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/5523998.html
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