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不倫相手の奥さんに、旦那が不倫している事を仄めかす手紙を5通程出したとします。
これは何罪で訴えられますか?
名誉毀損ですか?ストーカーでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 内容は
    「あなたのご主人不倫してます」
    だけです。

      補足日時:2020/09/20 19:38

A 回答 (6件)

プライバシーを侵害する行為が5回も行われた、と言うことは当然のこととして、相手の社会的評価が毀損されることに繋がります。

不特定多数に覚知されても構わないという意思が5回という回数の意味があります。

又、私の手元にある「名誉毀損の慰謝料算定」(学習書房、西口 元・小賀野 昌一・眞田範行共著)を確認の為に読んでみてもご質問者の行為は、名誉毀損に該当します。
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公然性、つまり不特定又は多数人に


覚知させる、という行為がないので
名誉毀損は、成立しません。

脅迫にもならないでしょう。


しかし、ストーカー規制法に抵触する
可能性があります。

また、奥さんが質問者さんに慰謝料を
請求する可能性があります。



ストーカー規制法 第2条第1項第7号
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
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名誉毀損の定義に該当しませんから、


ストーカー規制法でしょうね。
恐らく差出人は相手にバレてます。
手紙は証拠に成りますよ。
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プライバシーの侵害、名誉毀損などに該当します。

5通出せば完全なる脅迫各罪にもなります。そして、あなたが不倫相手なら、ストーカー規制法違反になります。
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何罪かよりアナタが特定されて損害賠償請求されることも考えた方がいい。

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内容による。

脅迫罪になることも。
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