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歩行者が横断歩道の信号が点滅している段階で横断し始め
1/3の地点で赤になりました。

自分は、左折で進入していたものの、その歩行者を待っていたら確実に信号が赤に変わっていたという状況。
また、歩行者も急ぐそぶりが無く、車の幅2台分位、距離が保たれていたので
歩行者を無視して左折したのですが、白バイ等がいた場合は歩行者妨害に相当しますか?

横断歩道の半分にも到達していない、そして歩道の信号は既に赤になっているという状態です。

A 回答 (3件)

そもそも、赤信号は交差点内進入禁止であって、すでに横断中、交差点内に居る場合は停止しろという意味ではなく、速やかに交差点の外へ出るべし、と規定されています。


横断途中で赤になったのなら、歩行者が横断を継続する事に違法性はありません。戻る、という選択肢もありますが、通常、それを強制できるのはそれがかなり必要な場合だけでしょう。
となれば当然に歩行者優先ですが、車の左折自体が歩行者に脅威を与えず、妨害もせず、安全であるなら問題ないでしょう。そこの判断は微妙なので摘発される可能性はありますけどね、ドラレコ必須。
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この回答へのお礼

皆さまありがとうございました。

お礼日時:2020/09/29 22:14

それぞれ別々に考える事になろうかと思います。


まず、赤信号で歩行者が渡った場合は、歩行者の信号無視で罰則もあります。
それとは別に歩行者が横断歩道を渡っている場合は、例えそれが赤信号でもどの地点に居ようとも歩行者を優先しなければ、違反になります。仮に事故を起こせば自動車側の責任になります。場合によっては10:0とはいきませんが。

なので、歩行者と自動車それぞれに道交法違反として見られるのかと。
大前提として周りが見れる自動車は、免許証を持っている時点で無事故に努める義務があるからです。どんな理由であろうとも安全を確保出来ない運転は道交法の違反として適応されます。
なので、この場合は、予測して前もって止まる事。たしかに次の青までの時間のロスではありますが、逆に言えば、次の青まで待てば安全が確保されますので、そちらを選択した方が賢いです。
それと歩行者の道交法違反は別の話ですので。
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赤信号になった後でも、歩行者の横断を妨害してはいけません。


というか、赤信号になったのなら尚更歩行者には交差点から早く脱出してもらう必要があるわけで・・・
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