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父が亡くなり生命保険の保険金が、入金されました。所得税などの税務申告が必要ですか?

A 回答 (4件)

生命保険の保険金だけでは分かりません。



お父さんが亡くなったことよって、
あなたに支払われた終身保険の死亡保険金ですか?

お父さんが亡くなる前、入院されていて、
入院給付金があなたに支払われた。
ということもあるわけです。
その場合は、非課税です。

しかし、死亡保険金の場合は違います。
パターンは3つ
被保険者は、父で、
 保険料 保険金 
 負担者 受取人 税金
① 父   子  相続税
② 子   子  所得税
③ 母   子  贈与税
となりますが、
どのパターンですか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …


例えば①の場合、
死亡保険金は、
500万×法定相続人数分の
基礎控除があり、
引いた後の金額が
『みなし相続財産』となり、
その他の実際の相続財産に
加算して、相続税が算定されます。

相続税は、上記の
500万×法定相続人数に加え、
全体の相続財産から
3000万+600万×法定相続人数
の基礎控除も引けますので、
相続税が実際に課税されるかは、
未知数となります。

どうですか?
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生命保険の保険金が非課税なんてことはありません。


死亡保険金は、

・誰にかけられた保険か (ご質問では父)
・その保険料を払っていた人はだれか
・受け取ったのは誰か (子であるあなたですか)

により、税目が所得税、贈与税、相続税のいずれかに変わってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

つまり、
・あなたが保険料を払っていたのなら所得税、
・父自身なら相続税、
・その他の人なら贈与税
の対象ということです。

実際に納税額が発生するかどうかは、情報が不足していて判断できません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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国税庁 死亡保険金を受け取ったとき


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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生命保険の保険金は非課税です


受け取った時は

それを不動産とか金融資産に投資をした時からは課税対象になります
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この回答へのお礼

ありがとうございございます!

お礼日時:2020/10/02 20:55

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