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63歳の年金受給者ですが、監査役に就任、週2日勤務して月額30万と交通費を頂いております。源泉徴収票の種別は「給与」となっていて、源泉徴収税10%引かれています。又、もう一社と業務委託契約により営業支援を週2日ほど行っています。こちらの方は、月額20万位です。質問は2点です。
1.前者の場合、年金が減額されることはありますか?
2.この2種類の収入があった場合、どのような確定申告の仕方が適切ですか? 両者共、結構経費が発生しています。パソコンの購入、顧客との飲食費、交通費などです。
以上よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

1.勤務先で社会保険に加入していなければ、在職老齢年金として、上家県によっては年金を減額されますが、加入していなければ問題ありません。


http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=962475

2.前者の給与として支給されている分は、「給与所得」となり、経費相当分として「給与所得控除」が適用されますから、その他の経費は原則として控除出来ません。
「特定支出控除」という制度が有りますが、実際に適用された例は僅かです。http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm

後者の業務委託契約については、雇用契約ではない場合は「事業所得」となります。
この場合は「収入-経費=事業所得」となり、実際にかかった経費を控除することが出来ます。

給与所得と事業所得として確定申告をすることとなります。

事業所得の経費については、自宅で行なっている場合は、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/31 22:55

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