アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ある企業の顧問として、業務委託契約を結びました。
顧問料は雑所得として、出勤日の日当は給与所得として源泉徴収されます。

今回この業務委託受けるにあたり、背広を買いました。

確定申告時これは必要経費として申告できるのでしょうか。


またこの条件の場合、必要経費として申告できる具体的項目について、この際ご教示ください。
なお、交通費は別途実費の支給を受けています。

(厚生年金のフルの受給に加え、企業年金を受給しており、これまではこれが収入のすべてです)

以上宜しくお願いしたします。

A 回答 (2件)

背広は、必要経費になりません。

普段着にも私用にも利用できるからです。作業衣なら、担当する業務遂行の必要具として、必要経費として、計上できます。
交通費は、10万円までは、非課税となります。貴方が、帳簿に記載する必要はありません。支払い側が、経費として計上していますから、無視してください。
給料は、源泉徴収されてるから、年末調整をされるか、源泉徴収票を添付した、確定申告をされるか、お選びください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/12 22:08

>今回この業務委託受けるにあたり、背広を買いました…



「△△業務委託引受所」と大きなネームでも入っていて、その仕事をするとき以外は全く着られない、いわば制服なら経費となります。

>またこの条件の場合、必要経費として申告できる具体的項目について…

純粋に、その仕事に直接要する費用のみ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>なお、交通費は別途実費の支給を受けています…

顧問料にかかる交通費は「売上 = 収入」のうち。
その上で、実際にかかった交通費を経費に計上します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答感謝します。

お礼日時:2011/12/12 22:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!