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家族経営の会社です。
他人は一切雇用していません。
じーちゃんがもうすぐお迎えが来そうです。
もし、不幸があった場合。葬式代を会社もちにするいい方法はありますか?
ただし、じーちゃんは経営には全くタッチしていません。
じーちゃんには一切給与などは支払っていません。

他人を全く雇用していませんから、社員からぶーぶー文句が出ることはありません。
あるとしたら税務署でしょうか?

うまい方法を教えてください。

A 回答 (5件)

単なる想像ですので法的根拠は知りませんが、、、



まずはお祖父様を会長なり名誉会長なり、名誉社員なり会社の関係者にすべきでしょう。
その上で、家族としては葬式は一切やりません。葬式をしなければならないという法律はありませんから。

その代わり、社葬を行います。
実態としては同じじゃないかと税務署から突っ込みが入るかもしれませんが、あくまで社の葬儀であって、個人ではないと。。。
なら、会社の行事ですから会社の経費になるはずですが、、、
http://www.syasoh.com/shaso/chigai.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
グッドアイディアですね。

お礼日時:2012/11/11 22:27

「業主が支払った本人や生計を一にする配偶者や子供・親その他の親族の結婚式や葬式、法事などの費用は『経費』にはなりません。


ただし、その際に、取引先の関係者を招待して、かつ、その関係者にかかる部分の金額を合理的に算定できれば、その金額は『経費』に計上できます」と説明されています。
http://www7a.biglobe.ne.jp/~office-nakano/letter …
関係者1人いくらと具体的に計算できれば、その部分は交際接待費として経費にはなるでしょう。(他の交際費とあわせて600万円の90%までは損金になります)
それ以外の部分が役員の給与とされるかはわかりません。

それより、じーちゃんに財産はあるのですか。葬儀費用はじーちゃんに出してもらって、相続税を算出する際の債務控除とするほうがすっきりしていていいかもしれません。

じーちゃん、貴方のことでちょっともめておる。往くのはまだ早いですぞ。
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祖父が創業者であったとかで、以前代表取締役だったとかでなければ、法人税は経費として認められないとなるでしょう。


会社の経費として出してもかまいませんが、前の人が言っているように
自主的に法人税の別表4で経費を加算(自己否認)し、その分、法人税の納税し、代表者に対する賞与として
源泉所得税をかけていれば、だれも文句はいいません。
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会社と何の関係もない人なので、仮に会社で費用にすれば、社長一族が個人的に負担すべき費用を会社に付けたということになり、社長の給与に認定され、所得税もかかるし役員賞与として会社の経費としても認められません。


それでもいいなら会社で負担することは可能です。
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脱税は犯罪です。


犯罪方法を質問するのはもちろん違法です。
脱税で「ぶーぶー文句」をいうのは税務署だけではありません。まじめに税金を払っている日本国民です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろん、脱税にならない範囲でお願いします。

お礼日時:2012/11/10 22:36

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