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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
[1]洋服代
毎日同じものを着ることになる、作業服のようなものであれば認められます。
毎日代わり、そのまま電車に乗ってもおかしくない普通の服でしたら無理です。
[2]昼食代
自分の食べる分は無理です。
いずれも、基礎控除 38万円、青色申告特別控除 10万円または 65万円のうちです。
mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございます。
青色申告特別控除に入っているんですね。
納得です。
ありがとうございました!
これも経費にはならない感じですが、追加で質問です。
習い事(スポーツクラブ・料理教室)の月謝は
福利厚生費にできますか?
お時間あれば、ご回答お願いします!
No.3
- 回答日時:
>習い事(スポーツクラブ・料理教室)の月謝は…
#1です。
これも無理です。
プログラマーとのことですが、さらに上級をめざそうとして夜間のコンピュータ学園に通っているとか、記帳するために簿記の学校へ通うなどのことであれば、認められます。
mukaiyamaさん、ご回答ありがとうございます。
なんでも経費でおとせる!
というイメージがあったのですが
やはり、私的な物は認められませんよね。。
これからもいろいろと勉強します。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
既に#1さんが回答されている通りと思いますが、書き込んでみます。
[1]洋服代
やはり仕事専用の作業服のようなものであれば経費になる可能性もありますが、私用でも着れるようなものであれば、経費とするのは、例え50%でも無理だと思います。
[2]昼食代
基本的に昼食代は、従業員に対して支給しても給与扱いとなり、源泉徴収の対象となります。
ただ、下記サイトの要件を満たせば給与として課税されない場合もあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2594.htm
しかし、これは従業員に対しての取り扱いですので、個人事業主自身の昼食代は経費にはなりません。
ただ、単なる昼食代ではなく、得意先等との接待を兼ねての食事であれば接待交際費として経費となりますし、食事をしながら得意先等と打合せ等をする場合の昼食代は会議費として経費となります。
(もちろん、それらの内容がわかるように、例えば領収書の端っこにメモする、等の対応は必要ですが)
基本的に、個人事業主自身への支出のほとんどは福利厚生費にはできないものが多いと思います。
要するに家事費と見られる、という事です。
従業員を雇っていて、従業員に対して(場合によっては従業員と共に個人事業主にも)支出するようなものであれば内容によって福利厚生費として経費となります。
同様に、個人事業主の習い事についても、福利厚生費として経費とする事は不可能です。
そうでなく、事業に直接結びつくような技術等の習得のための費用であれば、経費とはなりますが。
kamehenさん、ご回答ありがとうございます。
どうやら私は「福利厚生費」の適用者を勘違いして
いたようです。
「福利厚生費」は従業員に対して適用になるのですね。
事業主である私にも適応されると思っていました。
帳簿を作成する際に参考にしている本の中で
「おやつ代は福利厚生費」とあったので
「毎日のお菓子も経費にできるんだ!」と喜んで
おりました。。。(^^);
もっと勉強します。
ありがとうございました!
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