No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおります。
リフォームは、修繕ではありません。
辞書を引いてもらえば分かる通り、リフォームとは「改良」「改善」です。「ぜん」の字が違いますね。
ゆえに、改良・改善のために支出した費用は、(基本的に10万円を越えるなら)経費にできません。
区分けは微妙です。
例えば、マンションの外壁のペンキ塗り替えなどは、「良くしたつもりはない」のがふつうでしょうが、基本的に「リフォーム」で、経費になりません。
例外として、数年に1度、ルーチンワーク(定期的な仕事)として繰り返しているペンキ塗りは経費として認められます。
あと、去年までは30万円×10軒までは特例でOKでしたが、今年はどうだろう。特例廃止になっているかもです。
うちの税理士事務所の担当者は、「リフォーム」「よくなった」と耳にした瞬間、償却資産に振り分けますので、言い間違えないように気を付けていますし、税務署もやって来ると、そこを見ます。
つまり、「良くした」のか、単に「あるべき姿に戻しただけ」なのか、を、です。
税務署員の前で「リフォームした」と言った瞬間、アウトォ!!!
ちなみに、一部でも良くなると、「良くなった部分」だけが経費にならないのではなくて、「全部(復旧部分を含む全体)」が経費でなくなりますので、工夫が必要です。
No.1
- 回答日時:
リフォームの内容によります。
通常の使用状態にもかかわらず経年劣化による、壁紙の張替や畳の表替え程度なら、修繕費で良いです。
間仕切りを変更したとか、給湯器や流し台設備を新しくしたとかなど、建物の資産価値を高める結果になったものなら、減価償却の対象であり、工事した年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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