大手金融会社4社より290万円の借金があります。
自営業で2004年度は450万円程の収入だったのですが
借金返済と生活費でまったくありません。
今年になって収入も安定しなくて就職しようと
考えています。
質問(1)
自己破産/個人再生 のどちらかを弁護士等に
今日相談すると消費者金融からの催促はいつからストップするものでしょうか?
(何日位かかるのでしょうか?)
質問(2)
自己破産/個人再生をするともう借金は出来ないと
思いますが
実家 嫁の家
(現在嫁の家に住んでいて住所もこちらです。)
嫁の家のお父さんやお母さんもローンを組めなくなったりするのでしょうか?
また本籍の実家の父・母もローン等組めなくなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.4
- 回答日時:
任意整理は特定調停と得られる結果には大差はありません
裁判所を介するかどうかの違いと、考えてもいいと思います。
任意整理の方法は弁護士か司法書士に依頼してするのが
いいと思います、自分でした人を見たことありますが、
過去の利息の再計算をせずに、今後の弁済だけの整理を
していました。
いずれにしても、利息再計算後(今の290万円から当然下がります)
それを今後の利息なしで分割して払っていくという形です。
ただ基本は3年間で払うパターンで、債権者によっては5年
でもいいと言うと思います。つまり200万円残ると3年で割ると
毎月6万弱・・・ そこは5年にしないと破産しか道はない
と交渉するしかないのでは?
ちなみに取引が5年以上、10年近くあるなら、調停じゃなく
弁護士等に依頼して任意整理がいいと思います。利息再計算
すると過払いになっているかもしれないから… 調停では
過払いの返還交渉は難しいと思いますので、最初から弁護士
に依頼して、過払い返還も含めて交渉してもらえばいいのじゃないかな?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
元金融関係に勤めていた者です。
まず第一にその収入と返済額を考えると自己破産や個人再生などを考える前にまだ方法はあります。
「任意整理」「特定調停」の2つです。
任意整理は、多重債務により約定通りの業者への返済が難しくなった場合、業者と交渉して支払い金額、期間、回数等を協議し、新たに和解契約を締結する解決方法です 。
利息制限法というものがあり、元金10万円未満の場合は年20%、元金10万円以上100万未満の場合は年18%、元金100万円以上の場合は年15%と上限金利を制限しています。
しかし、大半のクレジット、ローン会社はこの利息制限法の上限金利を違反した高い金利で営業し、融資契約を締結しています。任意整理では、この利息制限法に基づいて残債務を計算し直し、その残債務を一括もしくは分割で業者と和解するのが一般的な方法です。
特定調停とは、平成12年に施行された特定調停法に基づく債務整理の方法で、クレジット、ローン会社の営業所や事務所を管轄する簡易裁判所に申し立てをして、調停委員会が仲介に入って裁判所で業者と協議し、通常利息制限法に引き直して和解する方法です。
簡単に言ってしまうと、裁判所で任意整理する債務整理の方法です。
特定調停が成立し合意になった場合は、調停調書が作成され、確定判決と同一の執行力が付与されます。
上記2方法の違いとしては、任意整理の場合は法的整理ではないため、交渉及び和解の内容等について法的規制はなく、あくまでお互いの任意の話し合いで交渉するので、和解契約の締結には業者の協力が不可欠です。
このような方法も考えてみてください。
昨今、自己破産者が増加しているのでそう簡単に自己破産などは出来ません。
質問2についてですが、基本的に親戚などへの法的な影響は全くありません。ただあくまで法的な影響がないというだけで、金融会社によっては審査基準にしてしまっているケースもあります。
この回答への補足
ありがとうございます。
任意整理する場合はどのようなパターンになるので
しょうか?
毎月利子が下がって4社に毎月返済するという
形になるのでしょうか?
利息制限法で引きなおして貰っても恐らく
200万円台だと思っています、毎月2.3万円の支払いで
返済出来る形になったりするものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
経験者と言っても 知り合いのことですが・・(笑)
弁護士に頼み お金を 払った時点で、もし 督促が
架かってきたら 『その件は、弁護士に すべて 任せてあります。』 と言えば もう かかってきません。
そのとき 相手(金融屋)から 『どこの弁護士さんですか?』 と 聞かれますので、必ず お金を 払ってから、答えるように しましょう。
質問2 の 件ですが、同じ住所だと ダメなことが、あります。
審査を するときに 名前・生年月日・現住所を 打ち込みますので、住所から あなたの情報が 漏れるかもしれません。
本来は ダメなんですけどね。
ですから 本籍のご両親は 大丈夫でしょう。
No.1
- 回答日時:
質問1
弁護士のところに相談に行き、自己破産若しくは個人再生法を行うという決定をしてから(このときにお金を払うはずです)手続きを始めます。
それから債権者へこういう理由でお金を払うことはできません、という通知を出します。それが届いてから催促が止まるので、いつその通知を出すかによると思います。(弁護士との時間が取れれば早めに出来ると思います)
質問2
これについては自分以外の人間は関係ないと言われますが、私の知り合いの知り合い…の親が自己破産をし、息子がなぜかローンを組めないと言っていた、という話を聞いたことがあります。
自己破産や個人再生は他人に影響ないと言われていますが、実際のところはどうなるか分かりません。
参考になればと思います。
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