プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。
現在新築を設計中で、年内には引っ越しの予定です。
現在はアパートで生活しており、主人が世帯主になっています。

現在住宅手当がでているのですが、持家の場合、今より金額も減り期間も短くなるそうです。

私も働いているのですが、私の職場場合、永年住宅手当が支給されるようです。

そこで、住民票を移す際に世帯主を妻の私にかえようと思うのですが、可能なのでしょうか?また、何か支障はあるのでしょうか?

気になる点が
・世帯主になるには条件が必要なのか

・住宅ローンの所得税減税を受けることはできるのか?(住宅ローンの殆どは主人が払います)

・家相等で、女性が世帯主になると良くないと聞いたことがあります。


宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

世帯主は世帯の代表者という意味で、目安としては4の方が書いておられるとおりですが、実際役所に「妻を世帯主に変更します」と届ければ、「ほんとにあなたの方が主に生計を維持している?」などと審査されたりはしません。


「世帯主とはこういう意味なので、どなたが世帯主にあたるか自分達で考えて届けてくださいね」っていうスタンスです。
なので、妻に世帯主変更することは可能です。

住宅ローンでの所得税控除は、自分名義でローンを組んでそこに住んでいるということが条件なので、世帯主であるかどうかは関係ありません。ご主人がそこに住んで自分名義のローンで払っていればご主人が控除を受けることができます。(ローンの名義が二人ならそれぞれがそれぞれの割合で控除を受けられます)

妻が世帯主で支障のあること・・今は思いつきません。どこかに住民票を提出するときに「奥さんが世帯主?奥さんの方が立場が強い家庭なのかな・・」とか思われることがあるかも・・。支障ではなく良いことか?これは(^^;
ご主人が世帯主であることが要件で何か手当てをもらっているなら支障はあるでしょうね・・

家相はどうなんでしょう 私は占いは信じませんが
この場合の「女性が世帯主になると」というのが、「実際に女性がその家を牛耳る(表現が・・悪いか)」のがいけないというのか、「住民票上女性を世帯主に変える」と良くないことがおこるというのか。
・・どっちにしても不合理な考え方に思えますが・・。
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この回答へのお礼

とても分かり易い説明有り難うございます。
所得税控除も受けられるのですね。参考になりました。色々と調べてみます。

お礼日時:2005/02/02 08:46

私(妻です)が世帯主になってます。


不都合はありませんよ~
夫(外国人)に「世帯主になりたい?」と聞きましたが「別に」と言われたし。
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#1さん、誤りです。


夫婦の場合は、たとえ生計が別であっても別世帯には出来ません(夫婦は民法上の夫婦間の協力扶助義務が生じることから、同居している限り世帯を分離することできないとなっています)。

世帯主というのは基本的には「主としてその世帯の生計を維持している者、及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」という2つが要件になります。
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この回答へのお礼

詳しい説明有り難うございました。
私が世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められるのでしょうか・・・・

お礼日時:2005/02/02 08:44

うちの会社は結婚して世帯主にならないと


住宅手当がでません。

だから女性社員が結婚して会社に残る場合
女性は世帯主にして会社から住宅手当もら
っていますよ。

旦那の会社では住宅手当が出ないんでしょ
うね。
なんかそこまでして住宅手当もらうなよ!
って言ってやりたいのですが、男だからも
らえるっていうのも変ですし、仕方ないと
ころなのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

そこまでして住宅手当貰いたいんですよねぇ・・・。
数年と永年じゃかなりの差額が生じますから。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/02 08:41

世帯主の件は妻でも可能です。



会社の条件にもよりますが、住宅補助を受ける際に夫より収入が多い事が条件になっていたりします。まずは奥さんの会社の手当てを受ける条件を確認された方が良いのではないでしょうか。

住宅ローンの所得税減税を受ける際には住宅ローンの名義人である必要があります。夫婦で共に減税を受けたいのであれば、夫と妻の二本の住宅ローンを組む必要があります。

家相の件は聞いた事が無いため良く分かりません。しかし、家相は家の間取りや外部の配置等ではないのですか?
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この回答へのお礼

もう少し条件の確認をしてみます。

家相は、そうですよね、間取りの事ですよね・・・(笑)

有り難うございました。

お礼日時:2005/02/02 08:39

住民票上の記載は、その場所に住んでいる人との繋がりを記載してあるだけで誰が世帯主でなければならないと言う決りはありません。

その家の代表と言うことです。だから一世帯に世帯主を2名以上作ることも可能です。妻、夫別々に世帯主も可能です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/02/02 08:35

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