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【法律】自動車展示会で車を自走して展示会場に乗って来てナンバープレートを外して自動車メーカーのプレートを付けて、イベントが終わったら、自動車メーカーのプレートを外して、乗ってきたナンバープレートをまた付けて乗って帰っても法律上は違法ではないですか?

A 回答 (7件)

展示会場は公道ではないのでしょうから、わざわざそんなことをしなくてもいいのでは?


ちなみにフロントナンバーの封印を外したら、道路運送法違反です。
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自動車雑誌のサーキットでの試乗レポートなどみんなそうしてますね。


公道ではないので、違法ではないです。ただ、正規ナンバーのリアは封印がついてますね。
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ちなみにフロントナンバーの封印を外したら、道路運送法違反です。


________________________

???

言ってることがよくわからん

フロントの封印???
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今はだいぶ厳しくなったので使わないでしょうが、仮ナンバーで自走していけばどうという事もありません。

でもたいていは万が一の接触事故なども困るのでキャリアカーで運ぶでしょう。
どうしても自走でも、既存のプレートの上へメーカーのプレートを貼り付ければ問題ないですね。セロテープで、w
リヤの封印もああして、、て、そりゃ天ぷら、ww
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取り外したら違法です。

後部は封印してあります。
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登録車であれば違法というか立派な犯罪です。


※正しくは道路車両運送です※
国土交通大臣が封印の脱着を行うと定められています。
但し代人者が規定に沿って代行することは認められています。
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軽自動車なら封印が無いから、脱着したことは解らない。


公道に出なければ違反にはなりません。
自動車修理工場などで、外すことは珍しくないです。

>自動車メーカーのプレートを付け
 両面テープで貼り付ければ良いのでは。
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2020/10/30 19:33

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