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<例>
暴力団の金品配布に罰則 ハロウィーン規制、全国初

質問です。
金品とは、お金やモノですよね?
ここで言うモノとは、金券や価値の高いものですか?
例えば、街中で配られているようなポケットティッシュなんかは含まれるのですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    割引券も含みますか?

      補足日時:2020/10/28 12:18

A 回答 (5件)

≫街中で配られているようなポケットティッシュなんかは含まれるのですか?


はい、含まれます。

金品とは
「図解六法」によると「金銭と物品の意」
となっています。
ポケットティッシュや広告入りのウチワなど金額的に安いものでも「金品」に相当します。金額的価値で「いくら以上」という規定はありません。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/10/28 12:16

≫割引券も含みますか?


割引券、クーポン券、値引き券はあくまで店のサービス券にすぎないので金品にはあたらないようです。
ただし、広い範囲で使えるもの、例えば全国展開のコンビニの割引券、電鉄会社の株主優待乗車券などは「金券」とみなされます。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/10/29 10:58

なぜ、金品?。


お金ではない・・・といった言い逃れを防ぐためです。
貨幣価値があるものすべてということになります、もちろんポケットティッシュも該当します。
該当しないと思われるものは、汚物、廃棄物等?、お金をつけて依頼しなければ誰も引き受けてくれませんね、お金がついていなければ誰ももらいませんね。
法律や規則には趣旨があります。
反社会的団体がそれらを配布する目的は?、人気取りですね、それを許さないのが趣旨です。
いじめ、でも言われますね、いじめを見て見ないふりをする者も同罪だと。
ポケットティッシュといえども、受け取れば、反社会勢力を助長させる行為です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/10/28 12:16

ポケットティッシュなんかでも暴力団が配布するのは含まれる、ということでしょう。



暴力団山口組(総本部・神戸市灘区)が毎年10月末のハロウィーンで菓子を配る行為が問題視されていた。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO64610410V01 …
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2020/10/28 12:17

、、、?




暴力団がティッシュ配るのか?

「うちを宜しく~旦那?」って笑顔で?笑。

ちょっとまた発想的に無理がありませんか?
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