
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
社員数が少ないことは違法ではなく、社保がないのもそこは仕方ありません。
給料が少ないとのことは労基へ訴えることになりますが、その前に旦那様ときちんと相談するべきです。やはりそれらについて会社とやりとりして行かなくてはなりませんし、それによって会社に居にくくなる(自身のモチベーションなども)にもつながったりします。
さて、その給料が少ないとは時給計算で?ですか??
それで主さんが手帳に勤務時間を記載してるとの事ですが、だとするとその記載時間と勤務してる時間が本当に正確か?を証明する必要も出てきます。失礼ではありますが、旦那様が実はサボっていたとか、現場で昼間は止まってる間があると前から知らされてる分もカウントしてるとか、その現場への出向く時間を間違えてた…などです。本当はタイムカードなどと証明出来ると強いですが、これだけだと…もし戦っていくとなるとこの辺りが焦点になるかもです。
明細については出さないのは違法ですので、まずは会社へアクションです。その返答次第で、パワハラなり出さない事で労基に相談ですね
No.7
- 回答日時:
>税金対策のため社員は全部合わせて5人以下にして…
ん?
社員が 4人であろうと 8人であろうと、会社として残ったお金が同じなら納める税金も同じですよ。
税金対策のため 5人以下という論理は成り立ちません。
税金ではなく、社会保険料 (健康保険、厚生年金保険、労働保険) の事業主負担分を避けるために 5人以下に制限しているのでしょう。
それはそれで法律上認められた正当な考えであり、違法でもブラック企業でも決してありません。
その前に、
>旦那が建築業の仕事を…
常傭、すなわち社員として雇用されていることに間違いありませんか。
建築業界では、傍目には社員のように見えでも実は一人一人が個人事業主ということも多いですよ。
夫は毎年、源泉徴収票をもらっていますか。
もらっているのなら常傭で社員に間違いありません。
そんなの見たことない、夫が自分で確定申告をしているのなら、社員ではありません。
>給料明細出さないって違反ですよね…
社員で間違いないのなら、確かに触法行為とは言えます。
https://it-trend.jp/electronic_pay_slip_system/a …
一方、個人事業主扱いなら支払額の明細は請求する側、すなわち個人事業主である夫側に作成義務があります。
>どの機関に相談したらいいん…
社員で間違いないのなら、税務署に「給与支払明細書不交付の届出手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
というものがあります。
用紙は PDF を自分で印刷すれば良いです。
No.6
- 回答日時:
まずは会社より旦那を疑った方がいいと思いますよ。
給与から6万円抜いているか
会社からお金を借りていて、給料から引かれているとか
その可能性もあります。
どこかの機関に言う前に
旦那さんに強くそこを確認してから
給与明細は無いのか会社に確認しないと
恥をかくかも知れませんよ。
社会保険については、話がそれますので
別に質問しなおしてください。
No.4
- 回答日時:
社会保険がないのなら、旦那はその会社の社員ではありません
一人親方という雇用形態
社員じゃないのですから給料明細は出しません、出せません
支払い明細ですね
旦那の給料が6万円少ないって、どんな計算なんですか?
雇用契約で金額が決まりますからね
No.3
- 回答日時:
給与明細を渡さないのは「所得税法」違反となるので、専門外かも知れませんが労働基準監督署に言ってみるのも手です。
5人以下にしているのは、社会保険未加入を問われないためです。
非常に脱法的意識の高い(会社としてのモラルの低い)経営者と言えます。
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