
今現在1児の母で母子家庭ですが、今付き合っている人の子を身ごもりました。
現在児童扶養手当を減額で貰っていますが、昨年は会社から突然解雇され失業保険を貰い、その後も今後の仕事のため修行をしていたので仕事をしていないので今年は児童扶養手当を全額もらえる予定です。
その他にも修学援助費も受けています。
出産は9月の予定ですが、今付き合っている彼と籍を入れるかどうするか迷っています。
お金の問題だけで考えたとしても、今のまま児童扶養手当を貰っているのと、彼の籍に入り扶養家族で免除されるのと金額で計算するとどちらが得なのでしょうか?
いずれ席は入れようとは思っているのですが、いつの時点で籍を入れるのが得なのかこのような事に詳しい方是非教えてください。
A 回答 (10件)
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No.10
- 回答日時:
今の状況で、児童扶養手当や就学援助を受けていること自体が違法になるでしょう。
付き合っている人や内縁関係の人がいるとちゃんと報告しないといけないのを知っていますか?
妊娠した時点で、そういった人がいるということですから、援助はすべて打ち切られて当然。
そのような人がいるから、母子家庭は楽している、と言われるのです。
損得の問題ではなく、他の母子家庭のことを考え、世間の納税している人のことを考えると、今すぐに事実を申告し、児童扶養手当その他の受給をやめるべきではないのでしょうか。
同じ母子家庭の母として、腹立たしく情けないのであえて書かせていただきました。
No.9
- 回答日時:
No.8の方と同じく、児童扶養手当を経験している者です。
こちらは「元」ですが…。
さて、私がやっていたところ(時)は、前の夫の子の場合を除いて、出産した時点で一度用件なしということになっていました。
理由として、当時この手当を指導していた県の、妊娠・出産は一時的にでも「事実婚関係」にあったとすべき、とする見解に拠るものです。タイミングとして出産としたのは、他に公的な資料収集が他に難しいからです。もちろん住民票をそれ以前から一緒にしていた、などという明らかな事実婚関係があったり、或いは自分自身事実婚関係の申告をすれば、もっと早くに止まる事にもなるでしょう。
※この場合の事実婚は、一般的に言う「同棲」がなくても、事実婚関係との認定になります。
もし質問者さんの自治体が上記と同様の考えに基づいているとしたら、いつ籍を入れるにせよ、一度は止まる事になるのは間違いないかと…。
ただ、その後も籍を入れないとした場合、出産後、「事実婚解消」の届けにより、再度児童扶養手当を、新しく生まれるお子さんの分も含めてもらうことは一応可能です。
でも事実婚解消の場合、明確な資料収集が困難なため、はっきりその相手と別れていることを示す必要があります。私が扱っていた時は、相手と連絡が一切取れない、居場所も分からない、ところまで必要としていました。
No.8の方の仰るように、自治体により扱いは異なりますので、確認は必要です。
ただ最近、児童扶養手当の大本である厚生労働省のやり方として、出来る限りこの手当を少なく抑えたい意向が見え見えなので、今までにもまして、認定が厳しくされていくことは避けられないと思います。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
仕事で児童扶養手当を経験してますのでその点のみ。
一応国の法律ですが、都道府県により差異がありますので最終確認はお住まいの市区町村にお願いします。
前置きが長くなりましたが、私の市では定期的な訪問かつ経済的な援助がなければ、そのお子さんを出産してもその子の分の手当の増額はOKです。外での恋愛は自由です。おつきあいの程度や、彼からの金銭援助の有無はわかりませんが、一般的に言う『同棲』でなければ、OKです。当然法律婚(入籍)は児童扶養手当の資格は喪失(なくなり)ます。彼の収入にもよりますが、今は医療費助成も受けておられるでしょうし、損得からだけいえば、いまのままの方がいいのかもしれません。
最初にも書きましたが、まずお住まいの市区町村の担当課にどうなるか確認してみてくださいね。
No.7
- 回答日時:
結論から申しますと選択の自由はありません。
児童扶養手当は原則支給停止となります。
妊娠しているのですから、遅かれ早かれ判明することとなりますので、早めに役所に役所に行き相談して下さい。
遡っての取消し・手当て返還となると負担も大きいので、お早めにお願いします。
婚姻しているかどうかは関係なく事実関係で認定します。
No.6
- 回答日時:
妊娠された事に関して
出産なさるおつもりでしたらとりあえずは
おめでとうございます
さて、厳密な定義は定かではないですが
「内縁の夫」の存在がいる上での
「母子家庭認定」って難しかったような
気がします。
「不正受給」該当してくる可能性も
ありますので そこらへんもお考えください。
皆様の御回答にありますとおり
お金だけの問題で
入籍する・しない、という選択は
いかがなものかと思います
がんばってください
ありがとうございます。
妊娠しただけで相手の男性が内縁の夫になるのでしょうか?生活援助を受けていなければ問題は無いのではないでしょうか?お互い自立した関係ですので。。。
でも皆さんも節税の為に奥さんのパート給与を押えたりとか確定申告したりとか色々考えますよね。
そんな感覚で専門的な数字で比較した結果を教えて欲しかったのですが、入籍って一般的にすごく神聖な事なんですね。。。
No.5
- 回答日時:
大変失礼ながら行き当たりばったりの人世ってい
う感じですね。
そんなんで子供を幸せにできるんですか?
なんか殺伐とした世の中、こういう親が多いから
子供も素直に育たないような気がします。
両親がそろっているってとても大事な事ですよ。
ありがとうございます。
でも、短い一文だけで決め付けるのはどうかと思います。。。
想像力の無い決め付けがとても殺伐としたものに感じられます。。。
私の子は中学2年生で2歳の時から父親無しで育ってきましたがとても中学生らしい素直な子に育ってますよ。
子育てって両親揃っているから問題無いっていうもんでもないですよね。
No.4
- 回答日時:
彼は別に渋っていない、という前提で話をしますね。
まず、お金の面。
正直、判断できません。なぜなら、失業保険・修学援助・児童扶養手当・扶養家族免除(税金)だけでは判断できないからです。
具体的に言えば、彼の勤めている会社が、家族手当をどれくらいつけてくれるのか、第一子・第二子に対しても支給するのかなどによって全然収入額は変わると思います。
次に子供の面ですが、いずれにしても「出産前までには」入籍をしてしまった方がいいと思います。
また、彼の身に万一のことが-と考えると、早い時期の方が良いでしょう。
色々総合して考えた場合には、私はすぐにでも入籍の準備に取り掛かった方がいいと思いますが、金銭的に不安があれば、まず彼に、会社でどの程度の家族手当てが支給されるのかなどをそれとなく聞いてきてもらったらいいと思います。
ありがとうございます。
家族手当までは考えていませんでした。
ただ、今彼は正社員としては働いていないのです。。。
今新しい勤務先を探しているのですが、職人的な仕事でよっぽど大手の会社にでも入らない限り家族手当等はあまり無さそうです。。。
子供が生まれるまでには就職するとは思いますが、やはり出産するまでには入籍した方がいいのでしょうか。。。
No.3
- 回答日時:
万が一のことを考えて、最低限、彼から子供を認知してもらうべきかと思います。
というのは、入籍については追々考えるとしても、
実際にあなたと相手の間に生まれる子供であれば、
認知することで、子供に相続権や養育権が発生します。
ですから、入籍について渋っているのでれば、現実的な手段としては、相手から子供を認知してもらってください。
ありがとうございます。
認知してあるかないかとか婚外の子とかは考えていませんでした。認知はしてもらえますので、、、
今の彼も私もバツイチで籍というものにあまりこだわってはいないのです。籍が入ってる入っていないにかかわらず大人として責任のある付き合いをしていきたい。
年取って死んだら同じお墓には入れればいいよね。っていう感覚なのですが、、、、なかなかそのような感覚は一般的では無いようで。。。
No.2
- 回答日時:
お金のことを言う前に、生まれてくるお子様のことを考えてあげてください。
今の日本では、婚姻関係にある夫婦から生まれてくるほうが、明らかに子供には得だとおもいます。
婚外で生まれるって、子供にとっては一生付きまとう偏見と戦うことですよ。
そんな社会でなくなれば良いけど、そんなに簡単では無いですよ。
子供がたくさんの選択肢をもって生きられるように、少しでも良い状況を作るのが親の役目だとおもいますよ。
お金があるに越したことは無いけど、それだけで決めないでくださいね。
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