
公務員試験の民法の択一問題で、贈与に関する過去問の改題についてなのですが、いまいち問題と解説があっていないような気がして理解できません。自分がなにか誤解しているか見落としているか分からないので、どなたか噛み砕いて説明していただけないでしょうか。
(問題)AはBから買い受けた土地をCに贈与した。Aが司法書士に依頼して作成させたBからCへの中間省略登記を指図するB宛の内容証明郵便がある場合には、書面によらない贈与として、Aは当該贈与契約を解除することができないとするのが判例である。
(答え)○
(解説)書面によらない贈与は、履行が終わらない部分については解除することができる(民法550条)。そこで、本記述における内容証明郵便が、同条にいう「書面」にあたるかが問題となる。この点につき判例は、本記述と同様の事案で、当該内容証明郵便は「書面」にあたるとしている。民法550条の趣旨は、軽率な贈与を防止することにあるので、贈与者の意思が表示されているものであれば、「書面」にあたると解してよいからである。
私はこの問題の答えは×だとしました。なぜなら内容証明郵便は「書面」にあたり、それゆえ問題文の事案は「書面によらない贈与」では"ない"と考えたからです。解説でも、このことについては記載してあります。しかし答えは○。どういうことでしょうか?内容証明郵便は書面にあたる→問題文の事案は「書面による贈与」→だから「書面によらない贈与として、Aは当該贈与契約を解除することができない」と書いてある問題文は誤っている、と考えたのですが頭がこんがらがっています……。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
着目点の違いだと思います。
「書面によらない贈与」ではないと,そこに着目してしまって判断してしまうと「誤り」になります。でも本問では「贈与契約を解除することができない」ことの可否を聞いているので,「正しい」になるんですね。
そういうミスを誘う出題なのだろうと思います。
ただ本問は悪問だと思います。
この事例では第一譲渡が売買で,第二譲渡が贈与の中間省略登記だということですが,そもそも中間省略登記は第一譲渡と第二譲渡の登記原因が同一(日付については目を瞑る)の場合にのみ行われていたものです。しかも現行不動産登記法では登記原因証明情報の提出が義務付けられていることから,第一譲渡と第二譲渡の原因が違う(売買契約が2つあるなら原因は別だと考える)登記を1つの登記として行うことは認められていません(現行法で可能なのは「第三者のためにする契約」と「(買主の)地位の譲渡」の場合だけで,A→Bの売買契約とB→Cの売買契約がある場合の中間省略登記は認めていません)。登記原因証明情報の提出が義務付けられていなかった旧不動産登記法ではまかり通る手法ですが,現行法ではありえないので,司法書士がそのような内容証明郵便を作成すること自体がもうあり得ないんです。
逆に司法書士試験の受験生(および司法書士)であればひっかかる問題と言えるのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
問題文の読点(てん)の位置は合っていますか?
問題文の文章は,「〈書面によらない贈与として、Aは当該贈与契約を解除すること〉ができない」と読むのでしょうね。しかし,「として」の後に「、」があって,「すること」の後に「、」がないと,質問者のような読み方が成り立ってしまうともいえます。
改題だということですので,オリジナルの問題では,そのような読み方ができないように書いてあったのに,改題者が余分の読点を入れたというのでであれば,改題者のセンスが悪いということもできます。
しかし,この問題は,当然,1種試験ですよね。そして,この出題の基となった判例を知っている場合には,たとえ,読点の付け方がまずくても,質問者のようには読まないというのが多数ではないかと思います。すなわち,この問題は,書面によらない贈与という場合の書面の趣旨を問う問題だな,と理解してしまう,言い換えれば,そのように頭が固定してしまっているのが,むしろ普通ではないかと思います。
これは,難しいことですが,出題者の意図を的確に把握するということも,試験のテクニックであると思います。
遅くなりすみません。読点は合っていたのですが、私が読むときにどうやら変に躓いていたみたいです…ご指摘の通りだと思います。勉強になりました、頑張ります!!御回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
これでひとまとまり
「書面によらない贈与として、Aは当該贈与契約を解除することができない」
Aが書面によらないと訴えて契約を解除できない
こう書けばいいと思うのだが
Aは書面によらない贈与として当該贈与契約を解除することができない
No.1
- 回答日時:
問題文、答え、解説共に合ってますよ。
ポイントは『書面によらない贈与』は履行が終わらない部分については解除出来、『書面による贈与』は履行が終わらない部分についても解除出来ない所です。
以下箇条書きにします。
1.Aは『書面による贈与』を行いました。
2.その為、履行が終わらない部分も解除が出来ません。
3.しかし、Aは今回の契約は『書面によらない贈与』だと主張し、契約を解除しようとしました。
4.判例上『書面による贈与』に該当する為、解除は出来ません。
上記の1〜4を難しく言ったのが問題文の概要であり、3〜4が『書面によらない贈与として、Aは当該贈与契約を解除する事が出来ないとするのが判例である。』の部分になります。
上手く伝えられてるか不安ですが、お力になれたら幸いです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 ○行政書士試験の民法についての質問になります。 死因贈与についての質問になります。 問1 Aが自己所 2 2023/08/06 13:23
- 相続税・贈与税 110万円までの非課税枠の生前贈与について 厳しい記事が掲載されていました。こんなに厳しいの?。 7 2023/07/14 14:53
- その他(暮らし・生活・行事) 不動産 贈与 1 2023/01/21 19:15
- 相続・贈与 死因贈与契約についての質問です。 ご指導の程、お願いいたします。 私の父親(40年前他界)の弟(独身 4 2022/12/11 23:40
- 相続税・贈与税 FP2級の贈与税に絡む問題 1 2023/03/17 19:56
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 管理費滞納債務の特定承継人への承継 6 2022/04/02 16:59
- 相続・贈与 死因贈与契約の執行者について ご指導をお願いいたします。 死因贈与契約書の執行者を指定する場合、遺言 1 2023/01/07 15:23
- 相続・贈与 生前贈与と相続のトラブル 6 2023/05/11 03:28
- その他(悩み相談・人生相談) 贈与税がかからない方法はありますか? 遺書を書きました。 一緒に現金を入れておきたいのですが贈与税が 3 2022/09/09 16:11
- 固定資産税・不動産取得税 土地・建物の収容補償と生前贈与 2 2023/03/26 13:38
関連するカテゴリからQ&Aを探す
今、見られている記事はコレ!
-
弁護士が語る「合法と違法を分けるオンラインカジノのシンプルな線引き」
「お金を賭けたら違法です」ーーこう答えたのは富士見坂法律事務所の井上義之弁護士。オンラインカジノが違法となるかどうかの基準は、このように非常にシンプルである。しかし2025年にはいって、違法賭博事件が相次...
-
大麻の使用罪がなかった理由や法改正での変更点、他国との違いを弁護士が解説
ドイツで2024年4月に大麻が合法化され、その2ヶ月後にサッカーEURO2024が行われた。その際、ドイツ警察は大会運営における治安維持の一つの方針として「アルコールを飲んでいるグループと、大麻を吸っているグループ...
-
“別れさせ屋”は合法?探偵事務所に聞いた、その実態と注意すべき点
マッチングアプリやSNS、オンラインゲームなど、素性がわからない人同士が出会う場面が多くある現代。男女間の問題も多岐にわたり、複雑な悩みを持つ人も少なからずいるようだ。「息子に、どうやら恋人がいるらしい...
-
無断駐車に対する合法的な報復や仕返しはある?弁護士に聞いてみた!
違法駐車とは、駐車が禁止されている場所で車を継続的に停止させることである。ドライバーが車から離れ、すぐに運転できない状態も違法駐車とみなされる。一方、無断駐車は、その土地の所有者の許可を得ることなく駐...
-
SNSで真実の内容を投稿しても名誉毀損になる?自分が誹謗中傷された時はどうする?
コミュニケーションや情報収集の手段として一般的となったSNS。有名人のオフショットを見ることができたり、友人と日常をシェアできたりと、日頃から楽しんで利用している人も多いはず。一方で、アカウントの匿名性...
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
キャバクラ嬢に車を買ってあげ...
-
贈与する側の人間心理
-
恐喝ですか?法的手段とれますか?
-
NPO法人の備品の譲渡
-
家の名義変更
-
墓地の贈与税
-
嫁への生前贈与は離婚時に返し...
-
他人への土地建物の名義変更手...
-
スナックのママをしています。 ...
-
大東建託に「 相続税対策のため...
-
電話などでお客様に話すときの...
-
土地家屋名義変更について
-
源泉徴収の住宅借入金等特別控...
-
だれの名義で貯蓄すればよいで...
-
土地の固定資産税について
-
主婦での共有名義&住宅控除
-
マンションの資金を援助しても...
-
中古住宅の借入金等特別控除に...
-
住宅取得、名義に関して
-
贈与非課税+マンション買い替...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
スナックのママをしています。 ...
-
軽自動車を勝手に名義変更され...
-
制服は貸与なのに制服代が必要?
-
不動産の生前贈与について。障...
-
郵便物の所有権
-
住宅購入時の贈与税の節税対策...
-
不動産名義について
-
親から子供が1000万円を貰って...
-
おじの介護における報酬について
-
貨幣を額面以下(以上)で取引...
-
不動産と遺産放棄
-
民事・民法に詳しいかた
-
生活保護を受けたいが贈与税と...
-
不動産売買について。
-
送り主が不明の場合でも贈与契...
-
親に貰ったお金返す義務ありま...
-
10年前に買ってもらったピアノ
-
無償譲渡と贈与
-
他人への土地建物の名義変更手...
-
贈与の登記の申請人について
おすすめ情報
たくさんのご回答ありがとうございます!ひとまずここでまとめてお礼申し上げます。
後ほど個別でコメントさせていただきますのでご容赦ください。