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私は現在2件の家を所有するが(一軒は妻と結婚した時2人の名前で登記)2軒目の家は
父が亡くなりその父の遺産相続で得た土地(母が半分、残りの半分は兄弟で別ける)を売り私と母が共同で資金を出し合い建てた家。私はこの新居で母の介護を続けて来たが母は高齢で介護施設に入る。母の遺言で(母が書いた遺言状では)母の亡き後はこの家はお前に相続させると書かれている。

なぜ私がこの問題を皆様に尋ねるかと言うと最近妻(我家に嫁いで来た身の妻の事)は早く遺言状を書いて置いてと迫る。もし私が亡くなると最初の家(結婚した後買った家2人の名義の家)は全部家内の物になる?又は家内が半分残りの半分は子供(3人)で別ける?2軒めの家(父の遺産相続で建てた家)はやはり妻が半分残りは子供(3人)で別ける?この2軒目の家の登記は「私と母」名義で母は他界語後この家は私に相続と、すると遺言状により全部渡しの物になるが(登記も私個人の名前で登記するつもりだが)私はこの家は家内には相続させたくない、なぜならこの2軒目の家は我が家の先祖代々の遺産で建てた家だから私の血を引く子供に相続させたい。もし私がこの2軒目の家に対して遺言状を書いて於けば「私はこの家は妻に相続させない、子供に相続させると」妻は私の他界後にやはり何にも相続出来ない?なぜ私がこの様な心境になるかと言うと「妻はまつたく我が家に嫁いで来た」という意識がない。妻は今でも私は貴方(旦那)の家族とは付き合いたくないと。亡くなった兄貴はお前の嫁は俺達と付き合いたく無いとは何だと?そんな嫁には我が家の財産は残すなといい昨年他界する。

A 回答 (3件)

>(一軒は妻と結婚した時2人の名前で登記)…



たいへん不謹慎ながら妻子をおいてあなたが一番先に旅立ったとして、妻の持ち分はそのまま妻。
あなたの持ち分の内の 1/2 は妻、残り 1/2 を子供 3人で等分。

>2軒目の家は・・・私と母が共同で資金を出し合い建てた家…
>遺言状では)母の亡き後はこの家はお前に相続させると…

これも不謹慎ながら母はあなたより先に旅立つとして、あなたのそのあとは、
・妻・・・1/2
・子供・・・1/2 を等分
です。

>もし私が亡くなると最初の家(結婚した後買った家2人の名義の家)は全部家内の物になる…

そんなことはありません。
半分は子供です。

>又は家内が半分残りの半分は子供(3人)で別ける…

「又は」ではなく、遺言書がない場合の選択肢はこれだけ。

>遺言状を書いて於けば「私はこの家は妻に相続させない、子供に相続させると」妻は私の他界後にやはり何にも相続出来ない…

妻が何も言い出さなければそのとおりになります。

ただ、法定相続人は少なくとも法定相続分の半分は請求できる権利があり、これを「遺留分」と言います。
妻が家裁に「遺留分減殺請求訴訟」を起こせば、1/2 の 1/2 で 1/4 は妻のものとせざるを得ません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

男(旦那)とはあわれな生き物ですね。結婚し妻に子供を生んでもらい
自分はその為に妻と子供そして家のローンを死ぬまで一生懸命働きそして
妻より(平均男性の方が早く亡くなる)あの世に行く。最近は私は自分は
何の為にこの世に生まれて来たのかと思います。妻には散々文句を言われ自分の楽しむ事も出来ない。これなら結婚しなかつた方が良かつたと思う。

お礼日時:2020/11/09 08:20

句読点と改行から手を付けましょう。

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遺言がないと、妻が半分、残りは子供達全員で半分の「共有財産」になります。


これを遺産分割協議でそれぞれに分けます
遺言があっても、財産の半分は遺留分としてこの共有が適用されます
今は配偶者の相続分がより手厚くなる制度に移行しつつあります

詳しく書くと大変になってしまうので「相続時精算課税」で検索してみてください
自分でやるのは困難ですので税理士に頼む事となる場合が多いです
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/09 08:30

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