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派遣での罰金について
先日、派遣の登録をしまたした。その際、欠勤や遅刻、シフト提出遅れなどで罰金が発生するよう説明されて、それらが書いてある書類にサインして判子を押しました。後々調べてみると、そのような罰金は違法であることを知りました。
この場合、罰金は違反ですが、書類にサインと判子を押した以上払わないといけないのでしょうか?また、罰金が違法であることを知らない状態でサインと判子をした場合は無効になりますか?

A 回答 (4件)

> そのような罰金は違法であることを知りました。


その契約書の内容は本当に「違法」なものですか?

3番さまが書かれていますように、労基法第16条では『予め賠償額を定めてはダメ』としています。
これは、(書いた金額は冗談だけど)次のように
 ・遅刻したら100万円
 ・事務机を壊したら1億円
損害を発生させた行為に対して、実損額の賠償ではなく、契約に定めた損害額を賠償要求している時を指します。
★つまり、具体的な金額を書いてあるのであれば16条違反となる可能性が非常に高い★

一方で、労基法第91条では『減給の制裁』を認めています。
 https://www.kisoku.jp/kisoku/genkyu.html
例えば、無断欠勤をしたら
 ・欠勤した日の分の賃金は支払われない
  →「ノーワークノーペイ」と言う当たり前の行為なので、賃金制裁ではないし、労基法第16条にも違反しない
 ・更に、就業規則等に定めた制裁規定に基づき、1時間分の賃金カット
  →労基法第91条に定めた範囲内で適法。労基法第16条は関係ない。


> この場合、罰金は違反ですが、書類にサインと判子を押した以上
> 払わないといけないのでしょうか?
> また、罰金が違法であることを知らない状態でサインと判子をした場合は
> 無効になりますか?
さて、内容が見えないのにグタグタ書いていても実がないので、違法な内容だとしたら・・・法律の考え方[法学]と言う物があり、「違法な契約は無効です」となっています。
なので、法律上の話しでは
 ・当初から罰金を支払う契約は成立していない
 ・契約が成立していないのだから、罰金を支払う必要はない
このようになります。

しかし、実際には別の理由を付けて賃金カットを行ったり、パワハラにならないような言い方等を行使して自己都合退職に持って行こうとしたりすることが考えられます。
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無効です。



労働基準法
| (賠償予定の禁止)
| 第16条
|  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

「会社に逆らったらブッ殺す」って書類みたいなもの。


「無効だー!」ってゴネても面倒起きるだけでしょうから、署名捺印を求められた経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
以降、罰金を求められた際に、記録、録音する用意をしとくとか。

Yahoo!ニュース - ミス1回罰金500円、温泉旅館でパワハラと損賠2700万円求め訴え 旅館側は棄却求める 
https://news.yahoo.co.jp/articles/38c21d7832392a …
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派遣社員へのペナルティは直接的には違法です。

法律は不法行為は保護しませんから、派遣会社の規程は無効となります。従ってあなたは払う必要はありません。ただ、懲戒処分による減給は一定の限度内で認められていますので、注意が必要です。
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他の派遣会社に移る

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