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国家権力には、統治権、警察権、徴税権とあります。
統治権の中にある三権分立に行政権とあります。
この行政権とは、主に官公庁、公安職、などが含まれるのでしょうか?
また、警察権とありますが、警察が行政組織であった場合は二重に重複するのではないでしょうか?
最後に、徴税権とは主に税金を納める義務の事ですか?

A 回答 (3件)

国家権力には、統治権、警察権、徴税権とあります。


 ↑
国家権力は、普通は、立法権、行政権、司法権
を意味します。



統治権の中にある三権分立に行政権とあります。
  ↑
ちょっと意味不明です。



この行政権とは、主に官公庁、公安職、
などが含まれるのでしょうか?
  ↑
立法、司法以外はすべて行政権、とするのが
通説です。
だから含まれます。



また、警察権とありますが、警察が行政組織であった場合は
二重に重複するのではないでしょうか?
  ↑
意味が解りません。
警察は行政ですよ。
名称として司法警察、行政警察、なんてのが
ありますが、警察は行政機関です。
司法警察というのは犯罪の捜査で、行政警察てのは
例えば交通指導教室の開催なんてのがそれです。
どちらも行政です。



最後に、徴税権とは主に税金を納める義務の事ですか?
  ↑
国家が国民から税金を徴収する
権限のことです。
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>行政権とは、主に官公庁、公安職、などが含まれるのでしょうか?



公権力の行使ですから、どちらも行政権になります。

>警察権とありますが、警察が行政組織であった場合は二重に重複するのではないでしょうか?

警察には、司法権と行政権があります。
行政警察は、官公庁と役割分担されているので重複しません。

>徴税権とは主に税金を納める義務の事ですか?

税の賦課徴収の権利であり、国民は納税の義務を負います。
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国家という概念が持つモノと


(統治権、警察権、徴税権)

実際の国家組織の枠組みと
(行政、立法、司法)

混ぜこぜにするから分からないノでは?
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