アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

2月10日出産予定の者です。

出産手当金を貰いたいのですが「退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していること」というのは例えば2019年12月~2020年11月30日までA社でフルタイムで勤務、2020年12月1日~12月31日までB社でフルタイムで勤務、という場合も適応されるのでしょうか?

A 回答 (4件)

いや、あのNo.1と3の回答は全く的はずれなので信用しないで下さい。


任意継続しなくても、条件を満たせば退職後の出産手当金は普通に受給できます。
協会けんぽも、わざと情報を出さないなんてしてません。

まずは、ご自身で保険者に確認をとりましょう。
回答の正誤を判断できないなら。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今は、任意継続の方は出産手当金はもらえないようですね。
A社からB社に変わった場合、という質問をしておいて申し訳ないのですが、結局今の派遣元で産休ぎりぎりまで雇って頂けることとなりました。お騒がせしましたm(_ _)m

お礼日時:2020/11/19 09:01

追伸ウミネコ104です。

no2
確認が取れましたか。
平成26年の法改正で退職後6か月以内でも不支給となっています。しかし、出産育児一時金は支給されます。

健康保険改正で2020年10月施行では、保険証の発行時に個人番号カード(マイナンバー)を付随することで証明書として、また、オンライ医療を推進することでコスト削減をすることになります。
しかし、資格喪失後の任意継続被保険者の給付については、平成26年の法改正で傷病手当と出産手当は退職6か月以内であっても支給外対象で支給されません。
ただし、退職時に、傷病手当及び出産手当を受給している場合に、健康法保険法第104条で、継続して期間満了までは同額の給付を受けることができます。

質問のAからBAからBに転職ご退職する場合は、出産手当は出ませんが、産前産後休業を取得することで退職することなく、休業後に育児休業を所得する方が問題はないかと思います。
出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日
出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。
質問の202012月1日から同年12月31日退職する場合に、2021年2月10日出産予定であれば、出産前42日以内となり退職するよりも産休を取得する方が得策かと思います。
その後、育児休業を取得継続して休業手当を受給する方が生活面では得策と思います。
そのためには、A社からは離職票をもらう必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

2回目のご回答ありがとうございます!
公式ホームページでも最新の情報を載せないなんて、あらゆる手を使って手当金を出したくないのでは、と勘ぐってしまいます(+_+)
A社からは離職票を貰う必要があるのですね。教えて頂き、ありがとうございました!

お礼日時:2020/11/17 08:14

>例えば2019年12月~2020年11月30日までA社でフルタイムで勤務、2020年12月1日~12月31日までB社でフルタイムで勤務



はい。切れ目がなければ問題ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/11/16 09:29

退職後の出産一時金及び出産手当について


退職後の手当てを受ける条件を満たす場合は、支給されることになります。
ただし、国民保険保険に加入した場合は、国民保険から出産一時金は支給されます。出産手当はありません。
また、被保険者の扶養にはいることで、出産委育児一時金は支給されますが、出産手当はありません。
出産手当は、当人が健康保険に加入している条件があります。
ただし、任意継続をすることで条件を満たす場合に支給を受けることができます。
以下は全国健康保険協会(協会けんぽ)から一部抜粋です。
出産育児一時金は、
資格喪失後の出産育児一時金
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上ある方が、資格喪失日から6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。資格喪失後、被扶養者となった場合は、資格喪失後の出産育児一時金または家族出産育児一時金のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。また、被保険者の資格喪失後にその被扶養者だった家族が出産しても、家族出産育児一時金は支給されません。


出産手当は、
資格喪失後の出産手当金
資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者の資格喪失の日の前日に、現に出産手当金の支給を受けているか、受けられる状態(出産日以前42日目が加入期間であること、かつ、退職日は出勤していないこと)であれば、資格喪失後も所定の期間の範囲内で引き続き支給を受けることができます。

健康保険任意継続制度について
会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の1、2の要件を満たしている場合、ご本人の希望により継続して被保険者となることができます。

資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。
資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※お住まいの住所地を管轄する協会けんぽ支部へご提出ください。
※健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。
任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!こちらを踏まえて念のため協会けんぽに問い合わせしてみたら、なんとルールが変わっており、任意継続の人は出産手当金は出ないそうです…(+_+)ホームページには最新の情報を載せてほしいですよね…

お礼日時:2020/11/16 09:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!