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以前勤めていた会社は健康保険組合で現在任意継続被保険者です。
今月就職が決まりそうなのですが、そこは協会健保です。
11月30日に入社した場合は同日ヵら協会健保の被保険者になりますが、当然保険料は1ケ月分
給与から控除されると思います。
反面健康保険組合に支払済みの11月分の保険料は還付されるようです。

質問1 11月に数件病院にかかりました。組合の任意継続の保険証でした。でも11月分として私の支払う保険料は協会健保です。これでいいのでしょうか。
質問2 今週、来週は試用期間としてアルバイト扱いで週3日出勤する予定ですが、そこは週40時間労働なので4分の3を超えるので今週出勤した日が協会健保の加入日になりますか。
質問3 質問2の回答が協会健保の加入は11月30日となっても雇用保険はアルバイトで初出勤した日になると思うのですが、健康保険の加入日とズレていても問題ないですか。

出来ればこちらで回答いただきたいので、関係各所に電話で聞いたらという回答はやめてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    NO1 の方へ
    早速回答ありがとうございます。
    しかし月末に協会健保に加入しても保険証が届くのは先になってしまいます。
    今月かかった病院に保険証の番号を教えるのが遅くなってもだいじょうぶでしょうか。

      補足日時:2020/11/16 18:03

A 回答 (3件)

医療保険(健保)については、


保険料の支払先は、月単位で、月末日の加入先になります。
保険の負担先も同じで、当月分全てがその月末日加入先になります。

加入条件に有る勤務時間等は、加入当月の実績ではなく、
通常勤務における状況で決まりますから、
貴方の場合は、11/30(月末日)からが加入になります。

なので、11/30付で加入先が変わった場合は、
11月にかかった病院には、すぐに変更手続きが必要です。
でないと、保険負担分が今までの健保に請求されますが、
実際にはその負担義務が無いので、
その健保から貴方に、健保負担分の支払い請求が来てしまいます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/19 22:43

保険料は月末加入での保険者に納付しますが、保険適用は実際の加入日で判断します。


新しい勤務先で11/30から加入するなら任意加入の健康保険は11/29まで適用されます。
当然加入している期間の保険者に療養費が請求されることになるので、11/29までの診療は任意継続の保険証で問題ありません。(11/30加入なら)
保険料が月末だからといって保険適用まで全部そうなるという回答は 間 違 い です。

>アルバイト扱いで週3日出勤する予定ですが、そこは週40時間労働なので4分の3を超えるので

超えるんですか?
まぁ、アルバイトの雇用開始から社会保険になるかどうかは勤め先の判断になるかと思います。そこは確認してないのでしょうか?

また、雇用保険と社会保険は別なので加入開始がずれても問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/19 22:43

>質問1


No.1の回答が間違っています。

保険料は月単位で月末加入保険に負担ですが、
医療費の保険負担は、
11/29までが任意継続
11/30からが協会けんぽ
と分かれます。

11/29まで任意継続の健康保険証が使えます。
11/30は、任意継続の保険証は使えません。

誤解なきようご注意ください。

任意継続の脱退申請の時は、
11/30の資格取得年月日のある
協会けんぽの保険証のコピーを
証明として任意継続の方へ提出して、
脱退申請が必要になります。

>質問2
通常、試用期間は、社会保険に
加入できないのが、通例です。
本来、それはだめですが、
短期のお試し期間として、
そうしている企業は結構あり、
健保や年金事務所も、文句は
言いません。

というか、社会保険の加入が
11/30になるのかは、
しっかり念を押しておいた方が
いいですよ。
正社員の3/4以上の勤務時間
の条件はありますが、厳格に
条件が守られているわけでも
ありません。

>質問3
雇用保険だって、いつ加入に
なるかは、分かりません。
社保と同様に会社の経営者などの
気分しだいのところもあります。

そのあたりは、ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2020/11/19 22:43

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