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人が高層ビルなどから飛び降り、下にいる人間が落下中に見付けたとします。
かなりの高さですが、受け止めずに避けた場合、見殺しということで訴訟で負けるというようなことはあるでしょうか?

A 回答 (7件)

ありえません。

 そんな訴訟を起こす人すら居ません。

プロレスのフライングボディアタックでさえ受け止めるのは無理で、
その何倍もの衝撃があり、後頭部を打って、自分も死亡や重傷になる可能性が高いでしょう!

YouTubeで、火事現場で「3階から幼児を落とし」
下で、素手というか体で受け止めた男性が居ました(両者が無事)
それが限界でしょう。
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ありません。



見殺す、というのは不作為犯の問題に
なりますが、不作為が違法となるのは
その人に救助する法的義務がある場合に
限られます。

従って。
赤の他人の場合、そもそも救助する
法的義務など存在しません。

義務が存在しない以上、見殺しても
それは違法でも、何でもありません。

従って、刑事は勿論、民事の損害賠償
も発生しません。


これが幼い我が子であれば、救助する
法的義務がありますので、
違法性を帯びることがあり得ます。
その場合は、刑事、民事の責任が発生し得ます。

しかし、義務がある、というのは救助出来る
可能性を前提としますので、救助不可能な
場合には義務は発生しません。

高層ビルの高層階から落ちたのであれば、
救助不可能で救助する義務がない、ということ
になるでしょう。
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訴訟されても負ける要素はありません。

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受け止めたとしたら両者死亡。


落下中である事を視認した後に落下点に辿り着くことも困難だけどね。
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あり得ません。

受け止めたら自分が死んでます。受け止める馬鹿はいませんよ。逃げないと殺されますから。全然訴訟なんかに負けませんし、そもそも訴訟になりません。一体だれが訴えるというのでしょうか。あり得ません。
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緊急避難に相当、問題にならないでしょう。

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ありません。


高層ビルから40キロ以上の物体が落下した時の衝撃は
人で受け止められるものではありません。
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