長くてすみません。おおまかな内容は判断できるのですが、2つ目の■ の意味がわかりません。詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけますか。 告知していただいた内容が事実と異なっていた場合は、保険金や給付金をお支払いできないことがあります。■告知していただく事柄は、告知書に質問事項として記載してあります。もし、これらの事柄について故意又は重大な過失によってその事実をお知らせ願えなかったり、事実と違うことをお知らせいただくと、「告知義務違反」として主たる保険契約、診断給付金特約、特定・・etc特約を解除することがあります。この場合には、たとえ保険金や給付金のお支払い事由が発生してもこれをお支払いする事が出来ません。■この取扱いは、普通死亡給付の責任開始日から2年以内に保険金・給付金のお支払事由または保険料の払込免除事由が生じていた場合に限ります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
2つ目のご質問での解釈は、責任開始日から2年以内に保険金を請求しうる事由が発生していなければ、2年経過後には告知義務違反による解除をしない、、と理解します。
2年経過後は告知義務違反があっても保険金の請求が普通にできるという解釈はありません。
保険契約がある限り、錯誤により保険契約を無効にすることができます。
本年1月31日より、支払時査定制度が始まっています。
今までに保険会社に保険金を請求された方は、保険会社(共済を含む)からの照会の対象となります。(保険契約の消滅から5年を経過したものは除く)
ありがとうございました。いままで大病も特になく保険請求をしたこともなく、保険とは無縁だったのですが、年をとり少々不安になったりしました。約款には難しい言葉が並び、もっと庶民にわかりやすい言葉で書いてもらえないものかと思うばかりです。もっと奥深く勉強できるHPをご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
1つめの■は、「保険に加入するときに健康状態の告知をしていただきます。
その際に、わかっていてわざと又はうっかり忘れていて、過去の病歴・手術歴・通院歴や現在の病気を告知しなかった(または間違って告知した)場合は、「告知義務違反」として、保険や特約を無効にすることがあります。その場合は、例えば亡くなったり入院したりした場合でも、保険金を払えない場合があります」ということです。2つ目の■は、「但しそれ(保険や特約を無効にしたり、保険金を払わないこと)は、保険の効力発生から2年以内に、亡くなったり入院したりといった保険金を払わなければならない事象(保険料免除になる事象を含む)が発生したときにしか行いません」ということ。
すなわち、上記の「告知義務違反」状態で加入した場合に、
・保険の効力発生から2年間→もしこの間に死亡・入院などで本来保険金が受け取れる場合であっても、保険や特約を無効にされ、もらえないこともある。
・保険の効力発生から2年経過後→死亡・入院などに対して、通常通り保険金を受け取れる。また、「告知義務違反」が原因で保険や特約が無効にされることもない。
No.1
- 回答日時:
簡単に言うと、この文章は
保険に入ってから2年間は、
告知内容と事実が違っていたら
保険金は払いません という事で、
逆に言うと、
3年目からは告知内容と実際が違っていても
大丈夫という意味でもあります。
ただし、いくつか制約があります。
たとえば、3年目になっても、
それまで治療が続いているとダメです。
また、始めから騙すつもりで入ると
詐欺の項目にひっかかります。
あくまでも、自分が病気であることを知らなかった
加入者を救うための条文です。
知人の例だと、
先天性の障害が肺にあったのですが、
本人は知りませんでした。
で、保険に入って10年、この部分が化膿して
入院してしまいました。
この場合、もしもこの条文が無かったら
体に悪い部分があったということで
保険金は下りませんが、
空洞があることを知らず、発病もしないで
10年経っていましたから、実際は
保険金が下りています。
参考URL:http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/951 …
ありがとうございました。約款には難しい言葉が並び、もっと庶民にわかりやすい言葉で書いてもらえないものかと思うばかりです。知人の方は保険がおりてよかったですね。
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