プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

奈良の、あるレストランですが、駐車場のアスファルトにいくつかの穴があいてます。
何年も前から穴があり、自分は気を付けていたのですが、夜、友人(男)が穴に足を取られ
転んでしまい顔面と腕を強打してしまいました。顔は傷だらけ、腕は数針縫いました。
このことをそのまま、店の評価サイトに書き込み、店に対し穴を放置していたのが悪いことを
注意し、評価1をつけました。
店からは消してくれと連絡がきました。
消さないと違法で訴訟問題になるのでしょうか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (4件)

事実なので大丈夫です。



むしろ被害届出してもいいぐらい。
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これが穴も空いてないのに穴があったとか


怪我もしてないのに怪我したとか

虚偽の記載で店の評価を貶めれば違法行為になりますが

現実に穴があり、落ち度の割合不明だが怪我を負ったという事実はあるので
事実の記載は違法行為には当たりません

但し、刑法の名誉毀損に関しては、事実であってもいたずらにその名誉を毀損することは違法と認定される事もあるのでね

さらにその場合でも、公益性のある内容であれば違法性が問われない
というかなり複雑な仕組みになっている

だから相手が本気で裁判などの手段を取ってくると
貴方側も相応の対処を取らないとならなくなる

なので、あんまり強行に対応していても・・・・・
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投稿した内容的には削除しなければならない虚偽内容がある訳ではないのでしょ?


訴えても逆に慰謝料請求にあうだけじゃないかな?
(訴えなくてもあなたの顔を立てて穏便にしているだけかもでしょ)
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「訴えてやる!」と流行語になりましたが、


腹が立ったり、理不尽だったり、損をしたと思ったら、民事裁判として訴えるのは自由なんです。
つまり、そのオーナー次第
もちろん、訴えるのも訴えられるのも、費用も掛かりますし、相当な時間や手間、そしてストレスを抱えます。

貴方も、理不尽だと思うのなら、削除する必要はありません!
なので、訴えられるリスクは無いとはいえません。1%ぐらいはあるかも。

原告が勝訴すれば、そのまま要求が通りますので、要望を通すために訴えるだけです。
もちろん敗訴すれば、得るものは無いのですが、お互いに妥協して和解する事が多いんです。

あとは、訴えられた場合にどうなるか?という問題ですよね?
裁判官の判断で、決着が付くだけです。真実か名誉毀損/営業妨害かの判断でしょう。
おそらく、貴方は立証して、不問になると思います。まあ、和解として削除になると思う・・・

心配なら、今のうちに(補修修理されちゃう前に)証拠映像を残しましょう。


そんな心配をするよりも、逆に、
怪我人が被害者として、訴えたほうが良いです!
法的には、
お店や施設などの公共の敷地/管理において、安全性を欠いていたのだから、その敷地を占有/所有/管理/する者が責任を負うべきなんです。
もちろん、被害者も不注意もありますので、裁判でその過失割合を争う事になります。相手の過失分(の金額)を決定するのが裁判です。
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