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賃貸不動産経営管理士の民法の内容について

賃借人が適法に賃借物の転貸を行った場合
賃貸人と賃借人の間で合意によって賃貸物の契約解除した場合は賃貸人は転借人に契約解除できないですか?
だとしたらどの法に基づいて賃貸人は転借人と契約解除しますか

A 回答 (1件)

2020年4月1日に施行された改正民法第613条第3項では、


次のようになっています。

「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合は、賃貸人は、
賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって
転借人に対抗することができない。
ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行に
よる解除権を有していたときは、この限りでない。」




だとしたらどの法に基づいて賃貸人は
転借人と契約解除しますか
 ↑
賃貸人と転借人の間には契約は存在
しません。
だから、賃貸人が契約解除云々も
出来ません。
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