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賃借人が賃貸人の承諾なく転貸(つまり無断転貸)をした場合に、「賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない事情がある時は」賃貸人は解除できないとのことですが、具体的にはどんなときに解除できないということになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

賃借人の親族を一時的に住まわせる。



賃借人が経済的利益を得る目的ではない。

賃貸人に、何の不利益もない一方で
賃借人には、やむを得ない理由がある。


こんな場合です。
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