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No.9ベストアンサー
- 回答日時:
確かに、105ページには、
「(1)給与所得」の「所得金額」は、
「所得金額」=給与所得の金額-所得金額調整控除-特定支出控除
と計算せよ、書いてあります。
そして、ここの所得金額調整控除は、①+②だと書いてあります。
①(給与の収入金額-850万円)×10%
②給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額-10万円
ここで公的年金等に係る雑所得が登場しても一向に構わないと思います。「(1)給与所得」の「所得金額」の定義を説明しているだけですから。ですから、矛盾しているとは思えませんが。
No.10
- 回答日時:
NO9キティちゃんの言うように、矛盾はしてないようです。
給与所得額を正確に記載するには所得金額調整額も正確にしておく必要があるからです。
しかし実際には「それを正しくすることで、配偶者控除額や配偶者特別控除額に異動が出る者は全国でいかほどいるのか」と思いますし、どのような場合でも本人が確定申告書の提出をすることで、正しい計数での清算ができるからです。
給与所得控除額と所得金額調整控除額を勘案して給与所得を計算した後に、基礎控除額は48万円でありますと申告させる書類は、書類を作った国税庁に「お前ら、いいかげんにせえ」と言いたくなります。
もしかしたら、数年で税法改正されて、もっと単純になるかもしれません。「税金の事なんて会社に任せてるから知らんって」という会社員に、これほど複雑怪奇な申告書を書かせようとする国税庁という組織はどうかしてます。
No.8
- 回答日時:
>給与+年金双方を貰っている人に対応している所得金額調整控除を年末調整の求めた給与所得から控除し、
給与所得記入の時に10万円マイナスして・・・・
えーっ?
「給与+年金双方を貰っている人に対応している所得金額調整控除を年末調整の求めた給与所得から控除」すると、どこに書いてあるのですか???
制度として、「給与+年金双方を貰っている人に対応している所得金額調整控除」は、確定申告で取り扱うのであって、年末調整では取り扱わないのですよ。
だから、No.6で書いたように、
②の所得金額調整控除「給与+年金双方を貰っている人に対応している所得金額調整控除」は「確定申告で求めた総所得から控除」されます。「年末調整の求めた給与所得から控除」することはあり得ません。
何度も読み返してみてください。
国税庁ホームページに掲載している「令和2年 年末調整のしかた」105ページについては、以下の赤枠箇所を補足しております。
国税庁ホームページ 引用
その中の給与所得者の基礎控除申告書の記載例についての中に赤枠で記載されていました。
No.7
- 回答日時:
いやあ明らかに矛盾ですよ。
国税庁のこの書類の記入要領と考え方は、矛盾だらけです。
他の所得まで書かせる(所得申告では全くない!)のに、
その結果として判断させるのは、
配偶者控除・配偶者特別控除の条件に合うか?
基礎控除の額 48万か?
を決めるだけのために書かせているだけなのです。
だから、前の回答のように
いずれにしても、
900万円以下に ✔
区分Iに A
基礎控除の額 48万
と記入することになり、
特に48万以外の答えになる人は、
所得2400万超の人であり、
確定申告をする人になるので、
ここで基礎控除を減らす必要は
全くないのです。
年末調整は給与所得に特化した
税務処理が目的です。
その目的を原則とするなら、
配偶者控除等のチェック以外で
基礎控除申告書の所得金額の
正確な申告は無意味なのです。
これで現場を混乱させるのは、
ほんと、腹立たしい限りです。
本当にそうですね。
明日、給与担当者に疑問をぶつけ、きちんと国税局に記入のしかたを確認してもらおうと思います。
自分の職場では、ほとんど年金を貰いながらパート・アルバイトしている人たちの集まりなので、会社に年金収入を知られたくないという人もいて、収入全部を書くのか?!など非難轟々です。
確認して国が書けと言ったら書きますがね。
No.6
- 回答日時:
>でも、控除は年末調整では控除を受けられず、確定申告するのは何か矛盾しているように思いましたが、年末調整は全部記入して提出し・・・・・
所得金額調整控除には2種類があります。
①子ども・特別障害者等を有する人の所得金額調整控除:
給与収入金額が850万円を超える人で、しかも、次のどれかに該当する人は、所得金額調整控除を受けられます。
(イ)特別障害者に該当する人
(ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する人
(ハ)特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する人
②給与所得と年金所得の両方を有する人に対する所得金額調整控除:
給与所得控除後の給与所得と公的年金に係る雑所得がある人で、給与所得と雑所得の合計額が10万円を超える人は、所得金額調整控除を受けられます。
==============
確定申告では①の控除も②の控除も受けられますが、年末調整で受けられるのは①の控除だけ、ということになっていますよ。ですから、矛盾もなにも・・・
国の制度なのですから・・・。
ご回答ありがとうございます。
すみません。
矛盾の意味合いが説明不足でした。
矛盾といいうのは、自分のように給与+年金双方を貰っている人に対応している所得金額調整控除を年末調整の求めた給与所得から控除し、
給与所得記入の時に10万円マイナスして書くということを言ってるのです。
確定申告で適用されるならば確定申告時に10万円マイナスすればいいと思うのですが、年末調整時に適応されない控除を給料所得に記入するということがよく理解できないのです。
No.5
- 回答日時:
>昨年までは、雑所得にあたる年金収入額を記入する欄がなく、今年から記入しなければならないのでしょうか?
はい。そういうことになりました。しかし、
>昨年どうり会社から給与の源泉徴収票をもらい、年金などを確定申告しに行くつもりなので年金所得を記入しなくて良いと思うのですが・・・
確定申告をするのなら、年末調整で、「基礎控除等申告書」に年金を書く必要はありません。
>ちなみに、今年からある、給与と年金双方の収入のある場合の所得金額調整控除に関係あるのでしょうか?
関係ありません。年末調整では、給与と年金双方の収入のある場合の所得金額調整控除を受けられません。確定申告で受けましょう。
ありがとうございました。
国税局ホームページの年末調整のしかた105ページの補足説明で
(注)所得金額調整控除の適用のある場合は、求めた給与所得の金額から控除額を控除してください。対象者①、②
と記載がありましたので
自分の場合は②の給与+年金の対象で10万円控除になりますので、求めた給与所得から-10万円引いた給与所得を記入すればいいんですね。
でも、控除は年末調整では控除を受けられず、確定申告するのは何か矛盾しているように思いましたが、年末調整は全部記入して提出し、給与の源泉徴収票を貰い確定申告しようと思います。
No.4
- 回答日時:
基礎控除申告書の記入について、給与と年金双方の収入のある場合の所得金額調整控除に関係はありません。
ありがとうございました。
国税局ホームページの年末調整のしかた105ページの補足説明で
(注)所得金額調整控除の適用のある場合は、求めた給与所得の金額から控除額を控除してください。対象者①、②
と記載がありましたので
自分の場合は②の給与+年金の対象で10万円控除になりますので、求めた給与所得から-10万円引いた給与所得を記入すればいいんですね。
でも、控除は年末調整では控除を受けられず、確定申告するのは何か矛盾しているように思いましたが、年末調整は全部記入して提出し、給与の源泉徴収票を貰い確定申告しようと思います。
No.3
- 回答日時:
こちらにも、誤答があるので、回答しておきます。
>給与と年金双方の収入のある場合の
>所得金額調整控除に関係あるのでしょうか?
に、対して、関係あるとの回答がありますが、
関係ありません。
年金の雑所得があるなら、
★年末調整では、処理できませんので、
★該当する場合は、確定申告での申告しかできません。
それにしても、国税庁のこの書類の考慮不足は、
あまりにもお粗末です。
ありがとうございました。
国税局ホームページの年末調整のしかた105ページの補足説明で
(注)所得金額調整控除の適用のある場合は、求めた給与所得の金額から控除額を控除してください。対象者①、②
と記載がありましたので
自分の場合は②の給与+年金の対象で10万円控除になりますので、求めた給与所得から-10万円引いた給与所得を記入すればいいんですね。
でも、控除は年末調整では控除を受けられず、確定申告するのは何か矛盾しているように思いましたが、年末調整は全部記入して提出し、給与の源泉徴収票を貰い確定申告しようと思います。
No.2
- 回答日時:
>昨年までは、雑所得にあたる年金収入額を記入する欄がなく…
もともと年末調整の守備範囲は給与所得のみだったからです。
他の所得の有無は年末調整と関係なかったのです。
>今年から記入しなければならないの…
今年分から基礎控除が変わり、全員一律 38万ではなくなったのです。
今年分からの基本は48万。
ただし、合計所得金額が 2,400万を超えると段階的に少なくなり、2,500万を超えると 0 になってしまうよう改められたのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
このため、基礎控除額が確定しないと給与部分の年末調整ができませんので、他の所得も見積額を記入するようになったのです。
>年金所得を記入しなくて良いと思うのですが…
書くと都合の悪いことでもあるのですか。
そうではなければ、書くように決められたことは書きましょう。
>所得金額調整控除に関係あるの…
あります。
------------------- 引 用 -------------------
(1) 適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ありがとうございました。
国税局ホームページの年末調整のしかた105ページの補足説明で
(注)所得金額調整控除の適用のある場合は、求めた給与所得の金額から控除額を控除してください。対象者①、②
と記載がありましたので
自分の場合は②の給与+年金の対象で10万円控除になりますので、求めた給与所得から-10万円引いた給与所得を記入すればいいんですね。
でも、控除は年末調整では控除を受けられず、確定申告するのは何か矛盾しているように思いましたが、年末調整は全部記入して提出し、給与の源泉徴収票を貰い確定申告しようと思います。
No.1
- 回答日時:
>、年金などを確定申告しに行くつもりなので年金所得を記入しなくて良いと思うのですが
内容が矛盾しているようにしか受け取れません。
ありがとうございました。
国税局ホームページの年末調整のしかた105ページの補足説明で
(注)所得金額調整控除の適用のある場合は、求めた給与所得の金額から控除額を控除してください。対象者①、②
と記載がありましたので
自分の場合は②の給与+年金の対象で10万円控除になりますので、求めた給与所得から-10万円引いた給与所得を記入すればいいんですね。
でも、控除は年末調整では控除を受けられず、確定申告するのは何か矛盾しているように思いましたが、年末調整は全部記入して提出し、給与の源泉徴収票を貰い確定申告しようと思います。
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