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夫婦喧嘩だけで暴力の慰謝料なんてのは取れるのでしょうか??

A 回答 (2件)

夫婦ケンカであっても、暴力を振るわれた


のであれば、慰謝料の請求は可能ですよ。

夫婦だからといって、暴力が許される
訳では無いからです。

怪我すれば、治療費、通院費などの
請求も可能です。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます!

怪我や病院に行ったなどはないです
わたしが夫婦喧嘩で相手に挑発的な態度を取られたのがムカついてしまって
物で少し頭も叩いてしまいました、いくら感情的になってたとはいえいけないことだと思っています…泣
ですが、それだけで慰謝料なんてとれるのかなー?と相手は取るつもりの様ですけど

お礼日時:2020/11/29 21:49

配偶者の暴力は、故意または過失によって行われ、その結果、相手の心身にどの様なダメージ(損害)を発生させたのかを証明できれば慰謝料を請求して支払ってもらえます。

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