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約2ヶ月、労災で仕事を休んでいたのですが、明後日から復帰することになりました。ですが、まだ完治ではないので、年明けまで通院しなくてはいけません。

明日休業補償を切って、明後日から働き始めるのですが、書類の手続きに時間がかかるので、休業補償が後におりるまで、収入がなく支払いができないので、生活が不安定です。

仕事に復帰するタイミングで、病院がない日にWワークをしようと考えています。

その場合、仕事に復帰している状態なので、収入が増えても、通院中の労災と休んでいた間の休業補償金が貰えなくなる可能性はありませんよね?

A 回答 (1件)

週1回の通院でも要件を満たせば支給されます。



休業補償は、一定の要件を満たせば、通院のために1日のうち一部の時間だけ休業した場合にも支給されます。また、その一部休業は毎日続いている必要はなく、週1回の通院であっても要件を満たす限り支給されます。


①業務(又は通勤)の負傷・疾病の療養中であること。
※医師の診断書で証明する必要があります。

②療養中のため労働することができない状態であること。

③会社から賃金が払われていないこと。

貼り付けマニュアル!!
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