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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
●別居後に引き落とし使ったものは使う前での財産分与として計算されるや
その様な事はしてはいけないなど、あるのですが…。泣
↑、これは、あくまでも規定です。机上論です。別居後に相手から保全処分も何も出ていないのですから構いません。
別居という不都合な出来事が発生したのですから、お金が必要です。使えるお金を使うのは仕方のないことです。強い姿勢であなたが主張すれば問題なし、です。
それでも相手が何か言ってきた場合は、それに勝る別の件で何かを上乗せするとか要求すればいいと思います。要は、戦いなのですから。諦めれば負けです。それだけの話、簡単なことです。
No.5
- 回答日時:
通帳記載の分を分与対象にすればいいです。
手元にあるお金は、無い。と、言い切ればいいです。降ろしたお金は使ってしまった。と、いいましょう。何に使ったかを考えましょう。使い道は何でもいいのです。遊びでもギャンブルでもです。分与は現在ある物しか分与できませんので・・・。通帳を見せれば調停委員も何も言いません。相手を説得してくれるでしょう。あなたの気持ちひとつです。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/04 10:07
お返事ありがとうございます!
別居後に引き落とし使ったものは
使う前での財産分与として計算されるや
その様な事はしてはいけないなど、あるのですが…。泣
No.3
- 回答日時:
財産分与は法律で決まっている事です。
財産分与した上で養育費を貰うのが筋です。ただし養育費を貰える保証が無いですから、離婚調停で、財産分与と養育費で部分的に相殺するような交渉は可能です。養育費を○万円免除する代わりに財産分与ゼロとする、のような。
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