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こんにちは。

母が先月末で会社を辞めました。
言ってみれば、引退です。

そこで扶養家族にしてあげようと思っているのですが、父は旅館のパートみたいな事をしています。

少し不安定な収入なので、私(息子)の扶養として手続きをしようとしたところ、父が仕事をしていれば収入が少なくてもそっちの扶養にいれないといけない。と言われました。

確かにそれも筋かなぁとは思うのですが、私の扶養に入れる事は片親になったときなのでしょうか?

既に一週間経っていますので、焦っています。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。



所得税では 、同居の家族が、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族)になれます。
母親をあなたの扶養にすることは問題ありません。
父親についても、年収が103万円以下なら扶養に出来ます。

社会保険(健康保険)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。

父母が、この条件に該当すれば、扶養にすることが出来ます。
会社の担当者が出来ないというのであれば、社会保険事務所に相談しましょう。

ただし、この認定基準は、あなたの加入しているのが「政府管掌健康保険」の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は組合によって認定基準が違いますか、健康保険組合に確認する必要が有ります。
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この回答へのお礼

こんにちは。

丁寧な回答ありがとうございました。

結局、親父のところに入れる事になりました。
しかし親父も先日頭を病み今家で療養中です。そんな状態でも、簡単にこっちに入れる事はできないみたい。

とりあえず、なるようにしかならないものだと理解し、これからに備えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/14 14:37

なかなかの親孝行者と思います。


ただ、どうしてもお母様を扶養にしてあげたいなら、お父様が失業されるか亡くなられるまでいま暫くお待ち下さい。
一応お母様はお父様の扶養となられていると思われますので・・・・
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この回答へのお礼

こんにちは。

やはりそうなのですね。

両親とも仕事をやめるか、片方の親が亡くなるかしないと子供の扶養には入れられないということになるのでしょうか?

分かるような気もしますが、融通も効かせて欲しいですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/07 16:17

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