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1.Aには、妻BとC(長男)、D(長女)及びE(次男)の三人の子がいた。Aは、平成10年1月1日に死亡した(Cは、Aよりも先に死亡しており、妻C1と子C2がいる)。A死亡時の遺産は、居住していた土地・家屋(評価3,000万円)と銀行預金1,000万円及び株式(評価1,000万円)であった。Aは、遺言を書き、Bに2,000万円を遺贈した。また、Dは婚姻にあたり500万円の贈与を受けていた。また、AはEの借金(1,000万円)の肩代わりをしたことがあり、Eは未だに返済していない。
問1 Aの相続人は誰か。相続関係図を書き、各相続人の法定相続分を答えなさい。
問2 各相続人の具体的相続分を計算して、最終的な受取額を答えなさい。
(この問題では、配偶者居住権については考慮不要。)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
この問題は、不完全な設定なので、単純計算ができません。
理由は以下の通りです。
① Aは、遺言を書き、Bに2,000万円を遺贈した。
→通常は、妻であれば、相続対象ですが、遺贈したとなると、内縁関係だったのでしょうか?となると、子供は、内縁の妻の連れ子?或いはAの実子によって、相続の割合が異なると思います。
② Aは、平成10年1月1日に死亡した
→令和2年のいつの計算かに因り、相続税にかかる延滞税が異なってきます。
仮にまだ計算ができておらず、納税していない場合の話です。既に22年以上が経過しているので、延滞税も相当額ですね.....
③ 計算の際は、Eの返済していない人は、贈与税の納税があったか否かを含め、既に贈与されている分を含めた計算になります。但し、Aの実子の場合には、贈与税分の延滞税も、時間の経過から考えると、相当かな??? また、「再婚相手の連れ子」は「実子や養子のような法律上の親子関係」がないので相続権が認められません。
④ ③と同様に、Dも、贈与税の納税があったか否かを含め、既に贈与されている分を含めた計算になります。但し、Aの実子の場合には、贈与税分の延滞税も、時間の経過から考えると、相当かな??? また、「再婚相手の連れ子」は「実子や養子のような法律上の親子関係」がないので相続権が認められません。
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