
1.Aには、妻BとC(長男)、D(長女)及びE(次男)の三人の子がいた。Aは、平成10年1月1日に死亡した(Cは、Aよりも先に死亡しており、妻C1と子C2がいる)。A死亡時の遺産は、居住していた土地・家屋(評価3,000万円)と銀行預金1,000万円及び株式(評価1,000万円)であった。Aは、遺言を書き、Bに2,000万円を遺贈した。また、Dは婚姻にあたり500万円の贈与を受けていた。また、AはEの借金(1,000万円)の肩代わりをしたことがあり、Eは未だに返済していない。
問1 Aの相続人は誰か。相続関係図を書き、各相続人の法定相続分を答えなさい。
問2 各相続人の具体的相続分を計算して、最終的な受取額を答えなさい。
(この問題では、配偶者居住権については考慮不要。)
A 回答 (1件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.1
- 回答日時:
この問題は、不完全な設定なので、単純計算ができません。
理由は以下の通りです。
① Aは、遺言を書き、Bに2,000万円を遺贈した。
→通常は、妻であれば、相続対象ですが、遺贈したとなると、内縁関係だったのでしょうか?となると、子供は、内縁の妻の連れ子?或いはAの実子によって、相続の割合が異なると思います。
② Aは、平成10年1月1日に死亡した
→令和2年のいつの計算かに因り、相続税にかかる延滞税が異なってきます。
仮にまだ計算ができておらず、納税していない場合の話です。既に22年以上が経過しているので、延滞税も相当額ですね.....
③ 計算の際は、Eの返済していない人は、贈与税の納税があったか否かを含め、既に贈与されている分を含めた計算になります。但し、Aの実子の場合には、贈与税分の延滞税も、時間の経過から考えると、相当かな??? また、「再婚相手の連れ子」は「実子や養子のような法律上の親子関係」がないので相続権が認められません。
④ ③と同様に、Dも、贈与税の納税があったか否かを含め、既に贈与されている分を含めた計算になります。但し、Aの実子の場合には、贈与税分の延滞税も、時間の経過から考えると、相当かな??? また、「再婚相手の連れ子」は「実子や養子のような法律上の親子関係」がないので相続権が認められません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
B型肝炎給付金について教えてく...
-
遺留分請求の算定
-
遺言書の書き方についての質問 ...
-
遺産相続で実印と印鑑証明登録...
-
財産相続について
-
相続時精算課税制度と生前贈与...
-
司法書士にお願いしないで個人...
-
9年ほど前に亡くなった父が、父...
-
12月2日に親父が亡くなったので...
-
親父がなくなった当日に親父の...
-
【相続税】生命保険金の非課税...
-
【2億円の遺産相続】父親が亡く...
-
兄弟で親の2つの土地を別々に相...
-
単身者の資産情報共有に関して
-
不労所得(不動産)の相続について
-
相続した銀行預金の渡し方
-
相続、資産管理について
-
母親が父親の収入の管理をして...
-
弁護士
-
父親名義の家(要するに私の実家...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報