No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記申請をする関係上,評価証明書はよく見ます。
そのような物件を見た記憶はありませんが,取引や相続の対象となる土地のものだけなので,ないとも断言はできません。固定資産税は現況を見て課税してきます。登記簿上は「宅地」になっていても,現況が公衆用道路であれば地方税法348条2項5号により固定資産税を課さないとされているので,そのような土地には固定資産税は課されていません。
登記地目は宅地なのに課税地目は農地(畑)になっているということは,現況が農地(畑)だということなのでしょう。
対して登記は,現況と登記に食い違いがある場合には,所有者に申請義務が課せられています(土地については不動産登記法37条)。登記官が職権ですることもできなくもありません(不動産登記法28条)が,それは義務ではく,権利に関する登記嘱託等があった場合に対応するためにそのようになっているだけです。申請義務があるのはあくまでも所有者(表題部所有者または所有権の登記名義人)であり,適用事例を耳にしたことはありませんが,不動産登記法164条に罰則(10万円以下の過料)規定も存在しています。仮に食い違いがあるとして,それによって所有者が不利益を被ったとても,それは義務違反をしている所有者の責任であるということでとりあえずはよしとしているのかもしれません。
ということで,登記地目が現況と違っていることの責任は所有者にあるので,行政の縦割りとかの問題ではないということになります。
ただ。
登記の地目変更は,当該土地1筆全体の地目を積極的に変更した場合にしか認められないので,固定資産税の課税評価の地目認定とはレベルが違うかもしれません。地目変更登記申請をしても,登記はできないかもしれません。
市街化区域にある農地は宅地並み課税をされていたりもします。特段の不利益を被っているのでなければ,そのままで放置でもよいのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/12/12 14:26
有難うございました。
登記は宅地ですが、現況畑で、固定資産税も畑として徴収されています。
おっしゃる通り、特段何の不利も被っている訳ではないので、当面放置しておきます。
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