電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在、ある方にお金を貸しています。
しかし約束の期限が過ぎても未返済です。

そこで公証役場にいき、公正証書としていつまでに返済するといった内容のものを作成しようとおもいます。(もちろん借主が公正証書作成に同意してくれるかわかりませんが.....)

公正証書を作成できたとして質問です。

『貸主である私が死亡し、その段階で借主に未返済分があれば相続人である私の親はその証書を元に返済を請求することは可能でしょうか?』

なにかそういったことを可能とする文言を入れなければならないでしょうか?必要とすれば証書にどのような文言を入れるべきでしょうか?

どうぞご教授よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

相手が同意するなら公正証書を作るのは良策です。

公正証書は裁判の判決と同程度の効果を持ちます。

ただしそうであっても、相手が払わない(払えない)となったら、いくら公正証書を作ってもそれだけでは無意味です。差押えなどの強制的手段を取る覚悟が必要です。

相続においては、貸付債権は預金などと同じ「資産」の一部なので、契約書と関係なく当然相続されます。ただし相続人がこのことを知らないとどうしようもないので、あなたの資産一覧表を作るか遺言状で残しておくべきでしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ここで得たい情報をずばりいただきありがとうございました!

お礼日時:2020/12/11 18:32

相続人は被相続人(質問者さん)のブラス財産、マイナス財産を引き継ぎます。


特に公正証書に入れる必要はありません。死後が心配なら金を貸している事実を親に伝えておくことが大切です。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!