
A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
養子縁組制度を学ばれることからお勧めいたします。
養子には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
特別養子縁組は、養子そのものの年齢制限もありますが、それ以上に養子となるこの実親との関係を法的な面でなくして、養親との親子関係を作ることとなります。
普通養子縁組は、養子となる子からすれば、実親との関係にプラスして養親と親子関係を結ぶものとなります。
普通養子縁組に基本的に年齢請願はありませんが、養子の年齢により実親の承諾などが必要となります。その他、養子は養親から見て年少者でなければなりません。年少者ということは養子の方が年下ということです。
たまにある話ですが、兄や姉が弟や妹を養子にすることがあります。しかし、その逆はできないということとなります。
養子のあてはあるのでしょうか。
よく聞くのは親せきその他身近なところから養子を迎えることがあると思います。しかし、全くの他人からというと、そのような出会いはないでしょう。子を育てられない親の都合や捨て子、親が早くに亡くなり子を代わりに育てることができる人がいないなどの場合には、そのような施設があって受け入れていることでしょう。
私は経験がありませんが、そのような施設で子として迎えたい子を探させてもらえるようなこともあるのかもしれません。
市役所などでも福祉系部署に相談すれば、そのような施設などとの連絡調整をしてくれるかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
養子縁組を行うためには、次の条件を満たしていることが
必要となります。
・養親が成年者であること
・養子が養親者より年長ではなく、又、尊属
(父や母、祖父母など、いわゆる直系の先祖のこと)でないこと
・後見人が被後見人を養子にする場合、未成年者を養子にする場合、
夫婦が養子縁組の当事者となる場合には、さらに制限があります。
・養子縁組をした旨の縁組届けを提出すること
具体的にどのような手続きをすれば良いのか教えて下さい。
↑
養親と養子がそろって市町村役場に行き、必要書類を提出し、
印鑑を押さなければなりません。
必要書類としては、届け出先に本籍のない方の
戸籍謄本が必要になります。
また、未成年の子を養子縁組する際には、
家庭裁判所の許可審判書が必要となります。
届出場所
養親もしくは養子の本籍地の市区町村役場
養親もしくは養子の住所地の市区町村役場
届出人
養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
届出に必要なもの
届書1通(成年の証人2人が署名押印したもの。)
届出人の印鑑
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)養親および養子の本籍が
届出地の市区町村でないとき。
本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
家庭裁判所の許可書謄本(未成年者を養子にするとき、
後見人が被後見人を養子にするとき)
(注)自己または配偶者の直系卑属を養子とするときは必要ありません。
養子について色々なアドバイスよろしくお願いします。
↑
弁護士、司法書士、行政書士などに
一度相談することをお勧めします。
相談だけなら5千円ぐらいだし、
タダのところも多いです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報