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大病で全く働けない生活保護受給者が、言いがかりのような名誉毀損で弁護士を立てて訴えられ、裁判所から手紙が届いた場合で、その裁判所が遠隔地で行けない場合、どうするのが一番良いですか?

また、かりに賠償金を支払うように裁判所が決めた場合、相手方は生活保護受給者からその賠償金を請求することはできるのでしょうか?
保護費は差し押さえられないそうですし、財産もないようなのですが。

生活保護の是非ではなく、上記について詳しい方がいらっしゃいましたら、解答をお待ちしております。

A 回答 (4件)

その裁判所が遠隔地で行けない場合、


どうするのが一番良いですか?
 ↑
裁判所の管轄は、被告の住所地にある
裁判所になりますので、
それほど遠隔地になることは通常は
ありません。
訴えられた場合は弁護士などを代理人
にして、出席します。



また、かりに賠償金を支払うように裁判所が決めた場合、
相手方は生活保護受給者からその賠償金を
請求することはできるのでしょうか?
 ↑
勿論できます。
生保受給者は特権階級ではありません。



保護費は差し押さえられないそうですし、
財産もないようなのですが。
 ↑
その場合は、請求は出来るが、
取るモノがない、というだけです。



その場合、未来永劫というか、もしその生活保護受給者が一
生働けない場合、ずっと支払いが差し置かれるが
残るということになるのでしょうか?
 ↑
時効が完成するまで、債務は残る
ということになります。
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この回答へのお礼

お返事遅くなり申し訳ありません。
大変詳しく教えてくださって、ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/04 18:58

法テラスにご相談ください。


基本的に「無い袖は振れない」のです。
生活保護受給者ほど強いものはありません。
これに尽きます。
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この回答へのお礼

法テラスですね!
ありがとうございます。
私も少し調べてみたところ、「保護費は生活するのに必要最低限の金額」ということになっているので、そこから支払いを求めることはできないようですものね。

お礼日時:2020/12/16 23:37

一般的には、訴えられた側が便利な裁判所を選ぶことができたと思いますので、それを連絡してみたらどうでしょう?

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この回答へのお礼

そうなんですね!
ありがとうございます。
伝えてみます。

お礼日時:2020/12/16 23:32

賠償金を支払うように裁判所が決めた場合


請求されます。

=相手さん金が無いのだから、今は払えないだけ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
その場合、未来永劫というか、もしその生活保護受給者が一生働けない場合、ずっと支払いが差し置かれるが残るということになるのでしょうか?

お礼日時:2020/12/16 23:32

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