牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

民法94条2項における第三者にあたる場合と、あたらない場合の区別がわかりません。事例を見てもいまひとつすっきりと理解できません。はっきりと線引きのできるポイントがありますか?

A 回答 (7件)

94条2項の第三者の定義は何でしょうか??

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/20 23:49

○民法94条2項について



謀虚偽表示にあたる意思表示の無効(94条1項)は、善意の第三者に対して、主張することができない(→民法は「対抗することができない」と定めている)

すなわち、善意の第三者は、契約が無効であることを尊重しなくてよい。
その結果、善意の第三者は、
ⅰ契約により債権債務が成立した、
ⅱ売買契約であれば、売主が所有者であれば、買主に所有権が移転したことを前提として、自己の法律上の地位を主張することができる。

第三者とは、通謀虚偽表示の当事者以外で、通謀虚偽表示にあたる意思表示の目的について利害関係を有するに至った者をいい、善意とは、意思表示が通謀虚偽表示にあたることを知らないことであり(無過失は要求されない)、善意の判断時期は、第三者が利害関係を有するに至った時点である。

94条2項の適用例:
Aが所有する不動産を、AB間で、通謀虚偽表示により売買契約を締結し、AからBへの所有権の移転の登記を行ない、登記簿上、Bが所有者となる。BがCとの間で売買契約を締結する。
ⅰ94条1項のみを適用しての解決は、AB間の売買契約は無効、Aは所有者だがAからBには所有権は移転しない、Bは所有者ではない、BC間の契約は有効だがBからCには所有権は移転しない。
ⅱ94条2項が適用される場合(Cが善意)、Cは、次のように主張することができる。AB間の売買契約は有効、Aは所有者であり、AからBに所有権は移転する、Bは所有者である、BC間の契約は有効であり、BからCに所有権は移転する。このとき、Cは、Aに対して、所有権移転登記(第三者対抗要件)なくして、所有者であることを主張することができる。

○より詳しいことは下記URL、民法(1)(総則) 2003年度後期 愛知学院大学法学部法律学科http://www.aichi-gakuin.ac.jp/~daiusami/minposos …
上記の内「11.虚偽表示(94条2項)~24.94条2項類推適用に関する判例のまとめ」をご覧ください

参考URL:http://www.aichi-gakuin.ac.jp/~daiusami/minposos …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/20 23:48

定義をきちんと覚えて、あとは過去の択一問題でも使用して使いこなせているか確認するのが早道です。



第3者とは、他の方も言われている通り、通謀虚偽表示の「当事者以外の者」で、「虚偽表示の外形について」「法律上」「新たな利害関係」を有するに至った者です。それぞれ分解して、逐一、要件として事実に適用し、該当するか否かを自分の頭で判断する。他人に聞いても簡単に判断運用は出来ません。

この回答への補足

私が司法試験を目指していること、初心者であることを見抜かれた上、一番実務に近い方だとお見受けしましたのでもう少し教えてもらいたいことがあります。「通謀虚偽表示の目的物に対し差し押さえをした仮装譲受人の債権者」は94条2項の第三者ですよね。ではこのとき、「仮装譲受人の単なる債権者(差し押さえをしていない債権者)」が94条2項の第三者に当たらないとされたのはなぜですか?このまま覚えてしまえばいいのでしょうが何かすっきりしなくて、もし教えていただけるのならお願いいたします。

補足日時:2005/02/20 23:49
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/20 23:47

私が思うポイントは 「新たに・・・」と言う所かな?と思います。


No3さんが言われている通り「当事者以外の者」「虚偽表示の外形について」「法律上」「新たな利害関係」で見極めて、そこから以前から利害関係のあった者をはずすと第3者が見えてくるかなと思います。 回答のレベルが浅くて、もしもっと掘り下げて出した質問でしたら恐縮です。

ちなみに94条2項が認められる場合であっても、依然として当事者間では無効であると思います。しかしその無効もってして善意の第3者には対抗できないだけであって。
だからAからBへ2人が通謀して移転した物をBが善意のCに売ったとしても、AはBには無効だと主張できるが、Cに対してはA-B間が無効だから返してネとは言えない。という形だったと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/20 23:46

>「仮装譲受人の単なる債権者(差し押さえをしていない債権者)」が94条2項の第三者に当たらないとされたのはなぜですか?このまま覚えてしまえばいいのでしょうが何かすっきりしなくて



一般債権者は「債務者の全体財産に対して終局的な債権のよりどころとなる抽象的な意味での利害」を持っているだけであり、通謀虚偽表示のなされた個別の財産に対しては、いまだ「新たな利害関係」を有するには至っていないからです。だから、差押えをすればそこで「新たな利害関係」を有することになり、第三者として登場するのです。

この回答への補足

有り難うございます。
こんなことを質問すると憤慨されそうで躊躇するところではありますが我がままついでに「債務者の全体財産に対して終局的な債権のよりどころとなる抽象的な意味での利害」と言うところをもう少し噛み砕いて教えてはいただけませんか?

補足日時:2005/02/21 22:39
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この回答へのお礼

有り難うございます。かなりすっきりしました。

お礼日時:2005/02/21 22:35

法律上の新たな利害関係とは、個別・具体的な利害関係とでも表現すべきものです。



虚偽表示で財産を取得した「者に対して」、たんに債権を取得しただけでは、「虚偽表示の外観」に対して、それを信頼して「債権を取得した」ということにはなりません。人によっては、「あのような財産を持っているから、最後はその財産を売り払って回収出来るはず」という意味での「信頼を持つ場合がある」から、利害関係を有したと言えるのではないかと、そう考える人もいるかもしれません。これが抽象的な意味での利害と述べたものです。
 しかし、債権は、すべて平等であり最終的には前記のような処理がなされるのであり、たんに債権を取得しただけでは、その時点では格別新たな利害関係を有したとは言えません。あくまで、虚偽表示の外形をなす目的「物について」、さらに差押えをしたなど、債権が単なる債権ではなく、一歩進んで具体的な利害関係を取得したとき、そこで初めて「新たな利害関係」を「虚偽表示の外形に対して」取得したと言えるのです。
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この回答へのお礼

とてもよく解かりました。何か強い見方が出来たみたいでがんばれそうな気がしてきました。 
有り難うございました。
また機会があれば教えてくださいね。(多分177条でまたつまずくと思うので^^;)お願い致します。
追伸:初心者ならまずこれから始めたら、と言う書籍があれば教えてください。

お礼日時:2005/02/22 01:46

>追伸:初心者ならまずこれから始めたら、と言う書籍があれば教えてください



自分でやってみての経験ですが、初心者に対して薦められる本・書籍として正直何が良いかはわかりません。

私の学生時代は基本書を精読して、過去問を解いて、司法試験が求めているものを自分で探求するというような牧歌的な頃でした。その後、予備校が台頭して、良くも悪くも利用を余儀なくされました。大学の授業は、司試向けには出来ていません。

ここではコマーシャルになってしまうので、予備校の中のどんな雑魚本を使って、こうやれば受かりやすくなるという手法についての説明は出来ません。

しいて言えば、択一も論文も口述も過去問の徹底研究です。それで、絶えず体系的に思考し、常に要件を考え、事実に当てはめる癖をつける、くらいでしょう。体系的に思考する場合の道具として、ある予備校で、昔ですが各科目の鳥瞰図というのがありましたが、今でもあるのでしょうか。膨大な知識を集約して、ここからはずれるものは勉強しないと決めたこともあります。

自分で勉強の仕方を研究することです。それには、エー○出版などから出ている合格体験記で、何百人分でもいいから、読んで受かった人のやり方、思考の仕方、試験に対する気迫など、参考にして吸収することです。

精神論だけになってしまい、すいません。
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この回答へのお礼

本当に有り難うございました。

お礼日時:2005/02/25 23:36

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