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私の友人で、社長とその奥さんが従業員(役員ではない)の会社があります。
共に政府管掌の健康保険に加入していますが、奥さんが病気で入院することになりました。その場合、会社から給料が出ないのであれば、傷病手当金の対象になるのでしょうか?何か問題があれば、ご教授ください。

A 回答 (2件)

社会保険に加入していて、傷病手当金の受給要件を満たしていれば、夫が社長であるということで特に制限はなく、受給対象となります。



傷病手当金の受給要件については、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_ …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/02/09 12:35

その奥さんが被保険者(本人)として社会保険に加入しており、医師が労務不能と認めているのであれば、傷病手当金は支給されます。



傷病手当金の請求書の医師記入欄に医師に記入してもらい、その他に会社と本人が記入し、添付書類として賃金台帳のコピーと出勤簿(タイムカードでも可)のコピーを添付して請求するようにしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。よく分かりました。

お礼日時:2005/02/10 08:24

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