
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
時効…って今現在の分は十分請求できますし、コレからの分を確保も可能です。
以前の文に対しては確かに時効も生まれる部分もあるかもですが、全てではないですNo.5
- 回答日時:
養育費の未払いに関する時効は原則ありません。
原則というのは、支払いの契約、つまり子供さんが20歳になるまでとか、大学を卒業するまでと言う約束を交わしていた場合、その年齢が過ぎた後に、過去の未払い分を請求する場合、請求権の放棄と言うことで時効はあります。しかし、子供さんが約束の年齢に達していない場合は時効はありません。現実的には、養育費の支払い請求の調停を申し立てても過去の未払い分は中々支払ってもらえないのが現実です。と、言うことは調停を申し立てた月から支払いを受けるようになる場合がほとんどです。
交渉のテクニックとして、未払い分は一括で支払えないのなら、その未払い分を今後何回に分けて次回からの支払い分に上乗せして支払ってもらう話は可能です。そのような形で支払いの約束を取り付けていらっしゃるのか分かりませんが、もっと強い気持ちで事に当たらなければこどもさんが当然に得られる幸せに生きられる権利を両親が奪っていることの現実を理解しましょう。親として情けないと思いませんか。
No.3
- 回答日時:
時効はあります。
決めた時の条件によって期間は違います。
時効とは、
何もしない(請求もしない)場合は、期限が来ると時効となります。
請求権があるのに、それも行使しなかった。その責任です。
相手に請求し続ければ、時効は成立しません。
時効とは、「逃げ得」の為にある訳ではありません。
No.2
- 回答日時:
養育費の支払い権利には時効はあります。
4年以上が経過していると書かれてますが、もしかして5年未満では
ありませんか。もし5年未満であれば時効は成立していませんので、
相手に支払い請求をする事は可能です。法律では養育費の支払い権利
の時効は5年とされています。また離婚時に裁判所を通していれば、
時効成立は10年と長くなります。
時効が成立する前に、弁護士さんとよく相談された方がいいかと思い
ます。
No.1
- 回答日時:
養育費の時効はありますが、
・ 離婚協議書や公正証書で取り決めた場合 → 5年
・ 訴訟や調停、審判で定められた場合 → 10年
・ 離婚協議書や公正証書で取り決めた場合 → 5年の場合、
現在も養育中なら、過去、5年以内の分については支払う必要があり、それ以前のものは消滅するということです。
期限内なら、
手続きをすれば、強制執行も可能です。
詳しくは、弁護士さんに相談するか、裁判所で相談してください。
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