個人事業主です。
アルバイトで高校生に来てもらい昨年は給与50万円を支払いました。
法定調書は何を提出すればよいのでしょうか?
高校生に提出する書類:源泉徴収票
税務署に提出する書類:給与支払調書?
市町村に提出する書類:給与支払調書?
源泉徴収票や給与支払調書は税務署、市役所に行ってもらわなければならないのでしょうか?
また提出しなければ何かしらの罰則はあるのでしょうか?
ちなみに、私は学生時代にいろいろとアルバイトをしましたが、源泉徴収票をもらっわことはな
いです。なので何もしなくても問題はないと思っているのですが・・・
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
法的には、提出無用ですね。
違法状態ではないですが、給与支払を実際にする者にとっては不都合があります。
実務的には以下。
開業届を提出していても、給与支払い事務所の開設届を提出してないと、税務署内で源泉徴収義務がある者として把握がされません。
これは源泉徴収に関する説明書とか資料(源泉徴収票、給与支払報告書、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、年末調整の手引き、年末調整説明会の案内、源泉徴収簿、扶養控除等申告書、社会保険料控除等申告書など)が一切送付されないことを意味します。
ご質問では「源泉徴収票などは税務署にもらいに行くのか?」と言われてますが、まさにその状態になります。
源泉徴収高計算書兼領収書という、源泉所得税を税務署に納税する用紙があります。
かってこの用紙は税務署だけでなく金融機関にも置いてあり、なくて困ることはありませんでした。
国税庁KSKシステムの変更により「税務署で整理番号などを機械で印刷したもの以外は原則使用禁止」となりました。
そこで税務署に「用紙をくださいな」と行くわけですが、給与支払事務所の開設届が出てない者については、税務署内で源泉徴収義務者として把握されてないので印刷できないという「おバカ」なシステムになってます。
「おバカ」は言いすぎでしょうが、すべての納税者に整理番号を付けて管理してるので、そのうち源泉徴収義務がある者(つまり給与支払事務所の開設届を提出してる者)だけを「きちんと源泉徴収しておるかどうか」管理するための措置でしょう。
給与支払いなど絶対にしないサラリーマンに「年末調整説明会の案内」を送付してもしょうがないわけで、絞り込みするためには「おバカ」と言われるような制度を取らざるをえないのでしょう。
法的には提出がいらないのに、提出してないと、源泉徴収した所得税を納付するための納付書が「発行できません」という「なんじゃ、それ?」状態に今なってます。
法の改正が必要な部分かもしれません。
出しておくのがベターですよ。
No.4
- 回答日時:
「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は出していないのですが、今から出しても大丈夫でしょうか」
これからも臨時アルバイトを雇う気があるなら、今からでも開設届を出しておきましょう。
「バイトが増減する都度従業員数を変更して出さなければならないの」
アルバイトは常時雇用者ではありませんから、従業員としての届け出は無用です。
アルバイトでも支払えば給与として経費にできます。
そのためには、するべき手続きはしておきましょう。
節税対策以前にするべきことは「するべき事はしておく事」です。
ありがとうございます。何度もすみません。「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は税務署への提出ですが、市町村へも同様の書類を提出しなければならないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
高校生に提出する書類:源泉徴収票
税務署に提出する書類:給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
市町村に提出する書類:給与支払報告書
源泉徴収票等はネットでダウンロードできます。
罰則については以下を参照してください。
https://ty-tax-accountant.com/archives/5425#:~:t …
あなたが学生時代に源泉徴収票を貰うことがなかったのは、バイト先が「面倒だからしなかった」だけです。学生だからどうでもええと舐められていただけの話。
しなくてはならない事をしなかった人の真似をする必要はないではありませんか。
ありがとうございました。もともとバイトは雇わず一人でやるつもりだったので、給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書は出していないのですが、今から出しても大丈夫でしょうか?
また、これはバイトが増減する都度従業員数を変更して出さなければならないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>法定調書は何を提出すれば…
以下をよく読んでください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>源泉徴収票や給与支払調書は税務署、市役所に行って…
少なくとも国税関係は、PDF を印刷して用紙とすれば良いことになっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
市税の関係は、その市が用紙をネットに公開しているかどうかです。
公開していなければもらいに行くよりほかありません。
>源泉徴収票をもらっわことはないです。なので何もしなくても問題はないと…
だめだめ。
あなたが何でもらわなかったのか今さら分かりませんが、個人事業主に課せられた責務と思って、きちんと対処しましよう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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何度もすみません。
国税庁HPには「個人が、新たに事業を始めたり事業を行うために事務所等を設けた場合、事業を行う事務所等を移転した場合、又は事業を行う事務所等を廃止した場合には、「個人事業の開業・廃業等届出書」を所轄税務署長に提出することになっていますので(所得税法229条)、この「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出する必要はありません(所得税法230条)。」と記載されていました。
よくよく思い出すと「個人事業の開業・廃業等届出書」は提出していましたので、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は提出しなくてもよいということでしょうか?