
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
基本的にありません。
まずは,刑事事件として詐欺(犯罪)と,民事事件としての詐欺(不法行為)にとに分けて考える必要があると思います。
刑事事件で差し押さえ(押収)されるのは,犯罪の構成物やその犯罪で得られた財物等です。あなたが親御さんからもらい受けた者がそれに該当する場合には強制的またな任意での提供を求められることはあるでしょうけど,そうでなければ犯罪とは無関係なので提供を求められることはありません。
民事事件での差し押さえは,債務者自身の財産に限られます。親族であっても子どもは別人です。その子どもの個人資産を差し押さえることはできません。
が,たとえば詐欺行為があったのが3年前で,その同じ時期にあなたがその詐取財産と同じまたは同額の資産の譲渡を親御さんから受けていた場合には,ひょっとしてひょっとすると…があるかもしれません(現実問題としてはその立証が難しいのでできないとは思う)。
ということでたぶんないでしょう。
No.2
- 回答日時:
親が詐欺罪で逮捕された問題は、刑法案件です。
詐欺の被害者への弁済の問題は、刑罰を軽くしてもらえるための示談、又は被害者が弁済を迫ってきた場合のは民事案件です。示談の話の中で或いは民事訴訟の中で、相手が詐欺を働いた父親に、身内から借金をして騙したお金を返せ、と要求された場合、父親が身内に借金を申し入れるかもしれません。
つまり間接的な要求はある可能性はあります。道義的、法的には弁済の義務・責任はありません。父親の意向とあなたの気持ちの問題になります。
No.1
- 回答日時:
親が詐欺罪で逮捕された場合、成人している
子供に支払い義務などはありますか?
↑
一切ありません。
親子とはいえ、法的には別人格ですので
他人の債務を負担する義務など、ありません。
ちなみに親には差し押さえられるような財産などはありません。
↑
財産があろうがなかろうが
関係ありません。
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