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前勤めてたバイト先からの給料について。
そこのバイト先は給料の振込先を、一つの銀行に絞っているのですが、私はそこの銀行の口座をもっておらず、やめたあと急いでつくりにいかなければなりませんでしたが、ちょうど保険証を再発行手続き中だったりなんなりで、時間がかかりそうだったため、そのバイト先にその旨をつたえたところ、そこ以外の銀行口座をもってるなら、そこ以外でもとりあえずいい。代わりに、手数料200円が引かれるがいいか?と聞かれました。

これって違法ですよね?

A 回答 (8件)

お母さまが弁護士とのことなので、社会保険労務士の資格者[勤務社会保険労務士]がしゃしゃり出るのもなんですが



> これって違法ですよね?
はい、少なくとも「振込手数料を差し引きます」は労働基準法第24条に対する違反行為です。

今回のご質問では次の2つの問題点が見えます。

問題点① 給料受取用の銀行口座を会社が指定
そもそも
労働基準法では、賃金は「本人に直接」「現金で手渡し」を想定していました【労基法第24条に定めている賃金5原則の「通貨払い」と「直接払い」】
。だから、わざわざ、「労働者の家族が、労働者の給料を受け取りに来ても渡してはダメです。但し、(病気などで労働者当人が来れない為に)家族が使者としてきた場合には渡しても良いです【代理受取は認める】」と言う通達まで出しているのです。
しかし、世の中が進んで行ったのと、「府中3億円事件」が契機となり、「銀行振込」が主流となっていった。

そこで
この齟齬については「労働者が希望した金融機関の口座へ振り込む場合に限ってok」と通達を出したのです。
その後、当人名義のMMF用口座などへも追加された(と、記憶している)

そのため
最近はどうなっているのか知りませんが・・・私が現在の会社に入社した年の暮れに給料が「現金手渡し」から「振込」へ変更することになったのですが、その際に会社が指定する某銀行に口座を開くことを承諾した人には次の書類を書かせていました。
 ・某銀行のフォーマットで「私は自主的に貴行に預金口座を開設します」と言う念書
また、某銀行を希望したかどうかに関係なく、全員から『給料の振込を希望する「銀行名・支店名・預金種類・口座番号・口座名義人」を記入する用紙』が配られましたよ。


問題点② 給料から振込手数料は引けない
そもそも
労働基準法の定めにより、他の法律で控除が認められている物しか賃金から控除できない。【労基法第24条に定めている賃金5原則の全額払い】
「健康保険料」
「厚生年金保険料(厚生年金基金掛け金を含む)」
「雇用保険料」
「所得税」
「個人住民税」

だが
それでは一寸不都合なので、「労働協約」または「労使書面協定」で定めた項目の範囲内に限定して、賃金からの控除も認めている。
例示的に挙げると
 「団体扱いの各種保険料」
 「財形貯蓄の積立金」
 「社内販売の代金」
 「社内の各種積立金」

だったら
振込手数料も、「労働協約」または「労使書面協定」で定めればよいのではないかと言う事になるが、(説明は端折りますが)これはダメとなっています。


https://www.ys-law.jp/roudou/400/40025/
https://www.bengo4.com/c_5/c_1098/bbs/%E7%B5%A6% …


> 今日電話したら、じゃあ手数料を引かなければいいんですね?
> 私も直接銀行にいって振り込まなければいけないんですよ。
> とキレられました。
> そんな事情、こちらには知ったこっちゃないのに。
はい、その通りです。
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http://hurec.bz/qa/3/2010/08/post-29.html

一応、参考リンクを貼っておきます。

まぁ、身内に弁護士がいて違法と云われたんですけどと言えばかなり効くと思いますよ。
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この回答へのお礼

今日電話したら、じゃあ手数料を引かなければいいんですね?私も直接銀行にいって振り込まなければいけないんですよ。とキレられました。
そんな事情、こちらには知ったこっちゃないのに。

最初は手数料引くと言ってたのに、最終的に引かないって…。このこと母に相談しなければ、違法だということを知らずに手数料を普通に引かれていました。
その上逆ギレされて、腹が立ちます。

お礼日時:2021/01/06 09:07

違法とは言えません。


なぜなら、明文化された法律がないからです。

労働基準法第24条には「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と記載があります。
つまり、本人に通貨で手渡しが原則とされていて、労働者の同意を得た場合のみ銀行口座への振込が可能となり、嫌なら手渡しを希望する事ができます。
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この回答へのお礼

明文化されてるみたいですよ

お礼日時:2021/01/06 09:07

振込先銀行が指定されるのは、振込手数料の節約が最大の理由です。


つまり、振込手数料がかかる場合は事業所が負担しているのです。

違法ではなく、逆にあなたへの配慮です。

200円の手数料が惜しいと思うのなら、手渡しで受け取れないか聞いてみてください。
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賃金には全額払いの原則があり、控除できる内容は制限されています。


振込手数料はそれには含まれていないので、手数料を引くことは違法です。

労働基準法で禁止されていることを伝えて、現金でもらうなど依頼してはどうでしょう?
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この回答へのお礼

母が弁護士をしておりまして、そのことを話したら違法だといわれましたが、どういうふうに違法なのかわからなく、少しく困っておりました。ありがとうございます

お礼日時:2021/01/06 06:53

採用した方には、指定の銀行に口座を用意していただき、


その口座に給料を振り込むことになっていて、
それは承知しているんですよね?
「口座を作らなきゃならない」って思われてたわけですし。

バイト先が提示しているのは…

もし口座を用意するのに手間や時間がかかるようでしたら、
あなたがお持ちの他の銀行に振り込みしても構いませんよ。

という気遣いですね。

バイト先のメインバンクが指定の銀行なのでしょう。
他の銀行に振り込む場合に手数料がかかるのは普通のことです。
何も違法なことはありません。
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>これって違法ですよね?


違法ではないと思いますが、なぜ違法だと思われるのでしょうか?

 同じ金融機関同士なら振込み手数料が要らなくても、他の金融機関に振り込む場合は、手数料が掛かるのは普通です。
 その振込み手数料を振込み人・受取人かのどちらが負担するかは話し合いなので、違法と言うことはありません。
 保険証の再発行手続き中であるなどは、質問者さんの都合なので、200円が惜しいのなら保険証が発行され、銀行口座が開設されてから振り込んでもらえばよいと思います。
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なんで違法?

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