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退職後、国民健康保険に加入することになっていますが、手続きが14日以内にできなさそうです。私は先日、病院を受診し保険料を10割負担しましたがその分のお金は返ってこないですか??

A 回答 (6件)

国保加入手続における「14日以内」というのは


あくまで「14日以内に加入手続をしてね」というお願いに過ぎません。

ただ、加入手続が資格喪失から15日を過ぎると
国保の資格は前の健康保険の資格喪失日からとなりますが
国保で3割負担となる「給付開始日」が加入手続をした日からとなります。
本来であれば、今回の病院負担に関しては実費(10割)負担ですが
資格喪失日からそれほど時間が経過していない場合であれば
きちんと国保加入手続を行えば「療養費」として7割分が請求出来ます。
その際は受診の際に支払った時の領収書と
病院から発行された「診療報酬明細書(レセプト)」の提出が必要です。
レセプトについては病院にお願いして発行してもらって下さい。
なお、国保加入手続が数か月後になるのなら残念ながら実費負担です。

まずは、国保加入手続の際に国保窓口でご確認されてはいかがでしょうか。
国保は都道府県市町村ごとに対応が違っていることが多いので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/13 19:49

届け出が遅くなっても、国保の加入する日は、退職日の翌日となるので、10割で行ったものは、返還されますけど、国保保険料は、さっきの日

からかかります
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>手続きが14日以内にできなさそう…



国民皆保険といって、全ての国民は何らかの健康保険に属さないといけないことになっています。
被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) を失効した人は、自動的に国民健康保険と解釈されるのです。
国保の資格は、国保の加入手続きを取った日からではなく、被用者保険を失効した日 (の翌日かな) なのです。

したがって、国保税 (国保は税金です) も被用者保険を失効した日の分から請求されるだけで、少々の手続き遅れが問題視されることはありません。

とはいえ、何ヶ月も何ヶ月も放置したら延滞金が発生しますので、できるだけ早く市役所へ行ってきてください。

>10割負担しましたがその分のお金は…

国保税が被用者保険を失効した日の分から請求されるのですから、7割分は戻ります。
加入手続きに行ったら、それも一緒に手続きしておきましょう。
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退職では、その後の国民健保加入手続きに支障が無いように、


それ以前に健保組合から資格喪失証明書が発行されるはずです。
それがあれば、退職前でも国民健保加入手続きができます。

> 私は先日、病院を受診し保険料を10割負担しましたが
健保の負担(一般的には7割分)先は、
その受診した月の月末日の加入先になります。
月末日加入先が国民健保であれば、その払い戻し手続きを、
居住役所の担当窓口に申し出てください。
それで返金されます。
貴方が何もしなければ、その返金請求を放棄したことになります。
ご注意を。
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既回答のリンクは、届出が遅れた場合保険料は前の医療保険の資格喪失まで遡及してかかるけど保険給付は届出の時からになりますという内容です。



どの程度遅れるのか?どんな理由で遅れるのか?によって判断が変わることがありますからまずは電話などで役所に相談してみては?
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月をさかのぼっての加入も、保険料をちゃんと払えば可能なような記載も見受けられます。

https://www.city.arakawa.tokyo.jp/a003/faq/kuras …
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