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ウーバーの配達をメインで行って 週末のみ単発で請負で監督の仕事をしておりました。

仮にUVERの配達の所得が経費を引いて30万程度。監督員の仕事の給与が30万程度ありました。
監督員の仕事の給与は源泉徴収徴収票では給与となっています。

2020年度の確定申告電子申請で青色申告をしたいと言うことで前提に質問をさせてください。

1給与所得がある場合 青色申告は事業所得以外の給与所得がある場合でも可能でしょうか?

2 アルバイト等の税金が年収1,030,000円以下の場合、会社で払っている所得税還付がありますが、事業収入の所得が300,000円弱ある場合、私の場合の給与所得の所得税の還付が可能なのでしょうか?
合計事業所得と給与所得をたしても年収600,000円程度になるので。

3 青色申告の控除650,000円の確定申告をする場合 情報記載に困っているのでお勧めの簡単な会計ソフト、有料版 フリーや弥生会計など初心者であればどの会計ソフトを使うのが簡単でしょうか?

4 事業所得の証明 給与でいえば源泉徴収票ですが 事業所得の場合支払い証書の添付が確定申告の電子申請の場合でも必要なのでしょうか?


今年初めて確定申告をするので、年齢も20代なのでできましたら簡単に教えていただいたら助かります。
詳しく教えていただいたら助かります
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1給与所得がある場合


 青色申告は事業所得以外の給与所得がある場合でも可能です。
2 会社で払っている所得税還付がされているので、事業収入の所得が300,000円弱ある場合、私の場合の給与所得の所得税の還付金は発生しません。


3 お勧めの簡単な会計ソフト、有料版ですと、ピクシスのソフトが私はお薦めです。

4 事業所得の証明 
 青色申告決算書を作成して、申告書と共に提出します。

なお、給与収入額が55万円以下ですと、給与所得は「0」です。
事業所得について所得となります。
青色申告特別控除額最大65万円を適用されると、総所得がゼロになります。
基礎控除額48万円を受けるまでもなく、課税所得額はゼロです。
給与から天引きされた源泉所得税は、年末調整で還付されているとしたら、確定申告書の提出でさらに還付されることはありません。
年末調整をうけてなく、所得税が引きっぱなしであるというならば、その所得税は還付されることになります。
源泉徴収票の「源泉所得税」欄が0なのか天引きされた所得税の合計が記載されてるかを確認してください。
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この回答へのお礼

こんばんは。ーお礼の書き込みが遅くなり申し訳ありません。ありがとうございました。

お礼日時:2021/01/07 22:31

>今年初めて確定申告をするので…


>電子申請で青色申告をしたいと言うことで前提に…

って、開業から 2 ヶ月以内に青色申告承認申請
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
は提出してあるのですか。
してなければ白色申告しかできませんよ。

>1給与所得がある場合 青色申告は事業所得以外の給与所得がある場合でも…

それは別に問題ありません。

事業の帳簿上、給与は「事業主借」となるだけです。
個人事業のイロハ
・事業用財布または預金から家事関係の支払・・・事業主貸
・事業用財布または預金に家事関係の入金・・・事業主借
・家事用財布または預金から事業上の支払・・・事業主借
・家事用財布または預金に事業上の入金・・・事業主貸

>2 アルバイト等の税金が年収1,030,000円以下の場合、会社で払っている所得税還付があります…

年末調整があったのなら、年末調整は給与所得のみが守備範囲で、他の所得の有無は関係ありませんので、いったん全額が還付されたはずです。

しかし、このように質問をされるからには、年末調整はなかったのですね。

>事業収入の所得が300,000円弱ある場合、私の場合の給与所得の所得税の還付が可能なの…

給与所得も事業所得も「総合課税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ですから、それぞれの「収入」を「所得」に換算してから合計した数字で判断することになります。

たとえ年末調整があって全額還付されていたとしても、その還付はなかったことにして合計所得から所得税を計算し直し、還付が“早とちり”であったとなれば、不足額を追納することになるのです。

>合計事業所得と給与所得をたしても年収600,000円程度に…

所得の種類 (区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が違うものの収入同士を足し算しても意味ありません。
それぞれ「所得」に換算してから合計します。

税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

それで、
[所得の合計] - [所得控除の合計] = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税]
です。
この式で計算した所得税額より、給与で前払いさせられた源泉所得税のほうが多ければ、多い分だけ還付されます。

ここで「所得控除」とは、納税者全員一律ら与えられる「基礎控除」48万円のほかは個々人によって該当するものが異なります。
自分にどれとどれが該当するかよく探し、もれなく申告することが節税のこつです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

「税率」は、
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>3 青色申告の控除650,000円の確定申告をする場合 情報記載に困っている…

青色申告は日々の記帳が肝要です。
たとえ期限までに青色申告承認申請が提出されていたとしても、今頃そんなことを言っているのでは去年分の青色申告は事実上無理ですよ。

しかも、去年分 (今から申告する分) から青色申告特別控除額は基本として 55万円に引き下げられ、65万取れるのは電子帳簿保存など一定の要件を満たした場合に限定されることになりました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>事業所得の場合支払い証書の添付が確定申告の電子申請の場合でも必要なの…

旧来どおり紙での申告であっても、事業所得の支払証書など提示はおろか提出さえ必要ありません。
事業所得の申告に必要なのは、
・確定申告書 B (Aではない)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・収支内訳書(白色申告) or 青色申告決算書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の 2点のみです (特殊な事由がある場合を除く)。

e-Tax でも、最終段階で提出及び保存されるのは上記 2 点のみとなっています。

>年齢も20代なのでできましたら簡単に教えていただいたら…

それを分かりましたけど、青色申告をしようと思ったら最低限、上記のことがらは理解する必要があります。
いきなりは難しいですが、少しずつ勉強して今年分 (来年の申告) こそ間違いなく青色申告できるよう心がけてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

お礼の書き込みが遅くなり申し訳ありません。とても詳細に教えていただいて勉強になりました。今後また所得に関してなどこちらの方で質問するかもわからないのですがその時はよろしくお願いします。お時間をいただいてありがとうございました。

お礼日時:2021/01/07 22:02

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