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火事で隣家に延焼しても、弁償しなくて良いのですよね⁉️

質問者からの補足コメント

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    今は隣近所に延焼した場合でも補償金が出る特約付きの火災保険がでたね‼️(^ω^)

      補足日時:2021/01/07 22:48

A 回答 (9件)

故意、重過失が無ければ


弁償しなくて良いです。


重過失を認めた判例として,
例えば,以下のような判例があります。

①寝たばこの火災の危険性を十分認識しながらほとんど,
何らの対応策を講じないまま漫然と喫煙を続けて火災を起こした場合

②電力会社が配線が垂れ下がっているのを現認したにもかかわらず,
これを放置したために,強風のため電線が切れて
家屋の火災が発生した場合

③藁が散乱している倉庫内で煙草を吸って,吸い殻を捨てたために,
火災が発生した場合

④石炭ストーブの残火のある灰をダンボール箱に投棄したため
火災が発生した場合

⑤石油ストーブに給油する際に石油ストーブの火を消さずに
給油したことで,石油ストーブの火がこぼれた
石油に着火して火災が発生し場合
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その通りです。


よって逃げる様に引越しますよね。
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この回答へのお礼

Thank you

ママは仕事中じゃないの?(笑)

お礼日時:2021/01/08 00:07

在日ならありえる。


わたしは日本人なので。
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この回答へのお礼

つらい・・・

友人は延焼やり、引っ越したね‼️(T-T)

お礼日時:2021/01/07 23:16

過失がなければ基本的にはその通りです。


逆に隣の家が家事になり自分の家に延焼した場合には自分の火災保険が使えます。
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そうだね。


でもそこには住めない。
保証すればべつかな。
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この回答へのお礼

いやいや、隣近所を気にしないなら住めます(*σ´ェ`)σ厚顔無恥でね‼️(^ω^)

お礼日時:2021/01/07 23:12

法律的にはそうですが、同義的に隣の家の弁償を後回しにして、自分の家を修繕・立替することは出来ません。

また過失が重大であったり、故意に火をつけた場合は弁償の義務が生じます。

隣家からの延焼で自宅が被害を受けた際、隣家に損害賠償請求はできません。
これは「失火責任法」(失火法)という法律により、故意や重過失でない限り、火元は法律上損害賠償責任を負わないことになっているからです。つまり、延焼で損害を受けても火元から補償してもらうことはできません。

これには、失火責任法ができた背景が影響しています。失火責任法が作られたのは明治時代です。 当時は、街に木造家屋が密集し、一度火事が起きると、大きな災害になりやすい環境でした。火事で自宅を失った火元に更に延焼の責任=損害賠償責任を負わせるのは、個人の賠償能力を大きく超え、酷だという事情があったようです。

損害賠償請求ができるケースもある
失火者へ損害賠償請求をできることもあります
もちろん、火元に故意や重過失があった場合は失火責任法の適用外となりますから、損害賠償請求ができます。

例えば、過去の例で重過失となったケースを挙げると、「天ぷらを揚げたまま台所を離れた」とか「寝たばこをした」ケースがあります。また、重過失と認められなかったケースには「仏壇のロウソクが倒れて失火した」ケースや「コンセントにたまったホコリに引火した」いわゆる“トラッキング現象”により生じた火事があります。
いずれにしろ、重過失の判断は、個別の状況により判断されます。確定的なことは言えないので、重過失だと認められないことを前提に対処しておく必要があるでしょう。また、故意や重過失と認められて賠償請求ができたとしても、通常は相手方に充分な資力がないため、きちんと賠償してもらえないことも多くあります。

https://www.sbisonpo.co.jp/kasai/column/column04 …
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民法では、そうなっているらしいですね。


但し、過失(自己放火等)であれば、どうかな!?
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この回答へのお礼

放火は論外です‼️

お礼日時:2021/01/07 23:12

そうだと思われます。

隣家の方は「失火責任法」により、火事の発生元の住人に損害賠償は請求できないとのことなので。
https://kasai.insweb.co.jp/rinka-enshou/
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うん

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